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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「幾何図形の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2004−90348(T2004−90348/J7)|登録維持)

審判番号
異議2004−90348(T2004−90348/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
幾何図形の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90348(T2004−90348/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「幾何図形の外観類似性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4753435号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4753435号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4753435号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年8月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する登録第3210405号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年3月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由

本件商標は、引用商標と外観において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似するものであって、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)称呼及び観念について

本件商標と引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの図形よりなるところ、両図形はいずれも特定の事物を描いたものと直ちに認識することができない幾何図形といえるものであるから、これらより特定の称呼及び観念を生ずるものとはいえないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較できないものである。

(2)外観について

本件商標は、別掲(1)のとおり、上下二つの黒地図形よりなる幾何図形であって、その下部の図形部分がV字状の図形で、該V字状の最下部の先端部と上部の四つの角部が丸く描かれ、上部の黒地図形部分は上辺が円弧のやや広がった円錐状の図形である。

そして、本件商標は、その構成中の上部の円錐状の図形が、下部のV字状の図形の開口部の中央上部に間隔を設けて配されており、全体として、二つの図形要素からなる各角部が丸みがかった図形といえるものである。

これに対し、引用商標は、赤色と青色の上下二つの地色の異なった図形よりなる幾何図形であって、下の部分の図形が本件商標と同様にV字状であるとしても、その最下部の先端部は真横に直線で削られたように平らで、上部の四つの角部も直線で真横に削られたように描かれているものである。

また、引用商標は、その構成中の上部の赤地の逆三角形の図形が、下部のV字状の図形の開口部中央の最深部まで間隔狭く食い込んで重ねるように配され、全体として角張った一体的な図形と看取されるものといえるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、共にその構成の下部にV字状の図形を配しているとしても、上記のとおり、本件商標の黒地のV字状の図形部分はその最下部の先端部と上部の四つの角部が丸く描かれているのに対し、引用商標の青地のV字状の図形部分はその下部先端部が真横に直線で削られ平らで上部の四つの角部も真横に直線で区切ったように描かれているものである。また、両者の構成中のV字状の図形の開口部に配置された図形は、本件商標が黒地の円錐状であるのに対し、引用商標の該部分の図形は赤地の逆三角形であり、かつ、両者のV字状の図形の開口部における円錐状と逆三角形の図形の配されている位置は、別掲(1)及び(2)のとおり、明らかに異なるものである。

してみると、本件商標と引用商標とは、以上の差異からして、その構成全体も明らかに異なった印象を受けるものといえるものであって、両者を時と処を異にして観た場合、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

(3)したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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