Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90341(T2004−90341/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4753945号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年7月29日に登録出願され、第3類「クレンジングクリーム,おしろい,乳液,ハンドローション,ハンドクリーム,ファウンデーションクリーム,スキンローション,その他の化粧品,シャンプー,リンス,コンディショナー,髪洗い粉,薬用せっけん,その他のせっけん類」を指定商品として、平成16年3月5日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)別掲(2)のとおりの構成よりなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和60年7月16日登録出願、平成1年2月21日に設定登録された登録第2117987号商標(以下「引用商標1」という。)。
(2)別掲(3)のとおりの構成よりなり、第3類「シャンプー,リンス,トリートメント」を指定商品として、平成9年2月10日登録出願、同10年7月17日に設定登録された登録第4168259号商標(以下「引用商標2」という。)。
(3)「エッセンシャル」の文字を横書きしてなり、第3類「シャンプー,リンス,トリートメント」を指定商品として、平成9年3月5日登録出願、同13年12月21日に設定登録された登録第4530759号商標(以下「引用商標3」という。)。
(4)「エッセンシャル」の文字と「Essential」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第11類「化学物質を充てんした保温保冷具及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成13年12月5日登録出願、同15年5月2日に設定登録された登録第4668079号商標(以下「引用商標4」という。)。
3 登録異議の申立ての理由(要旨) (1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「エッセンシャル」の称呼も生じる。
引用各商標は、いずれも「エッセンシャル」の称呼を生じる。
したがって、両商標は「エッセンシャル」の称呼において類似する商標であり、また、両商標の指定商品は同ー又は類似のものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
「エッセンシャル」は、申立人の商標として広く一般に知られているものである。
したがって、引用各商標の称呼を含む本件商標は、これをその指定商品に使用したときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標である。
(3)以上のように、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)のとおり、上段に大きく「Neutrogena」の文字を書してなり、その下に小さく「100%ESSENTIAL」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「ESSENTIAL」の文字部分は、その前に「100%」の文字が附加されているのみならず、本件商標全体としてみても、上段の文字部分に比べきわめて小さく書されているものであるから、「100%ESSENTIAL」の文字全体で「100%エッセンスの、100%エキスの」の意味合いをもって、商品の品質表示語として理解されるものであるのに対し、本件商標中、顕著に書された「Neutrogena」の文字部分は、特定の意味合いを理解させない造語よりなるものと認められるから、その需要者をして、自他商品の識別標識たる商標を表した認識され、これより生ずる称呼をもって、商品の取引に資されるものとのみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成中の「ESSENTIAL」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮するものではないから、この文字から生ずる称呼、観念又はこの文字の外観が引用各商標から生ずる称呼、観念又はその外観と同一又は類似であるとしても、引用各商標と類似の商標ということはできない。
そして、引用各商標には、本件商標の「Neutrogena」の文字に相当する文字又はこれに類似する文字がないことは明らかであるから、本件商標は、引用各商標と称呼、観念及び外観にずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人がシャンプー、リンス、トリートメントなどに使用する「エッセンシャル」及び「Essential」(以下まとめて「引用標章」という。)の文字からなる商標は、本件商標の登録出願前より、申立人の取扱いに係る上記商品を表示するものとして、その需要者の間に広く知られていることは否定し得ないとしても、本件商標中の「100%ESSENTIAL」の文字部分は、前記(1)で認定したとおり、「100%エッセンスの、100%エキスの」の意味合いをもって、商品の品質表示語として理解されるものであるから、該文字部分中の「ESSENTIAL」の文字よりその需要者が引用標章を連想、想起することはないものといわなければならない。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標とすべき相当の理由がないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。
(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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