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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90171(T2001−90171/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4436710号商標の指定商品中「第9類 電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4436710号商標(以下「本件商標」という。)は、「SYNAPSER」の欧文字(標準文字)を書してなり、平成11年9月14日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第37類「電気通信工事,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守 」、第38類「電子計算機端末による通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務とし、同12年12月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、1998年12月23日にアメリカ合衆国においてした出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年3月12日に登録出願、「SYNAPSE」の欧文字(標準文字)を書してなり、第9類「印刷作業の前段階の工程に使用するデジタル画像処理装置において共通の作業フローを処理しラスタイメージプロセッサとしての機能を果たす電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、同15年12月26日に設定登録された登録第4737354号商標(商願平11−22609号、以下「引用商標」という。)と商標及び商品において類似するものであるから、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成16年5月12日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。

本件商標及び引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、前者よりは「シナプサー」、後者よりは「シナプス」の称呼を生ずるものと認められるところ、両者は、称呼の識別上印象の強い語頭部において第3音目までの「シナプ」の音を共通にし、語尾において「サー」と「ス」の音の差異を有するものである。しかして、該差異音は無声摩擦子音(s)を同じくする発音上近似した音であるばかりでなく、前音が強く発音される破裂音(プ)であることから語尾に位置する該差異音の印象は一層弱く、これら差異音が全体の称呼に与える影響は決して大なるものがあるとはいえない。

してみると、両者は、それぞれを一連に称呼した場合、称呼上、彼此相紛れ易い商標といわざるを得ない。

また、両者は、8文字と7文字の比較的文字数の多い構成によりなるところ、その差異は末尾において僅かに前者に「R」の一字を多く有する以外、他の全ての構成文字、「S」「Y」「N」「A」「P」「S」「E」を同じくするものであり、しかも、両者は、いずれも平易な標準文字からなるものであることを考慮すれば、一字一字を明確に記憶して取引に当たるものとはいえない商取引の実際にあって、語尾部の一字の有無のみをもって両者を明確に区別することは甚だ困難といわざるを得ず、両者は、外観においても相紛らわしい商標と認められる。

そして、本件商標と引用商標は、共にその指定商品中に「電子応用機械器具及びその部品」を含んでなるものである。

したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中「第9類 電子応用機械器具及びその部品」については、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものといわなければならない。

4 当審の判断

当審においてした、上記の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

しかして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定商品中「結論掲記」の指定商品については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

しかしながら、登録異議申立に係るその余の指定役務は、引用商標の指定商品とは同一若しくは類似するものとは認められないから、取り消すべき理由がなく、同第4項の規定によりその登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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