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結論

敗訴(請求棄却)

商標「だいずのうえん」:「大豆農園」と「大豆農場」の観念類似(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2003−90767(T2003−90767/J7))

審判番号
異議2003−90767(T2003−90767/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「だいずのうえん」引用商標「大豆農場」
争点(論点)
「大豆農園」と「大豆農場」の観念類似
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90767(T2003−90767/J7)・異議)は、本件商標「だいずのうえん」と引用商標「大豆農場」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「大豆農園」と「大豆農場」の観念類似」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4702418号商標の指定商品中「豆乳又は大豆粉を加味した乳酸飲料・乳酸菌飲料・発酵乳,きなこ・納豆・豆乳・大豆粉その他の大豆製品を加味した乳製品,その他の乳製品,加工野菜…」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4702418号商標の指定商品中「豆乳又は大豆粉を加味した乳酸飲料・乳酸菌飲料・発酵乳,きなこ・納豆・豆乳・大豆粉その他の大豆製品を加味した乳製品,その他の乳製品,加工野菜及び加工果実」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4702418号商標(以下「本件商標」という。)は、「だいずのうえん」及び「大豆農園」の文字を二段に横書きしてなり、平成14年11月6日に登録出願され、第29類「食用油脂,豆乳又は大豆粉を加味した乳酸飲料・乳酸菌飲料・発酵乳,きなこ・納豆・豆乳・大豆粉その他の大豆製品を加味した乳製品,その他の乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,大豆,食用たんぱく,きなこ・納豆・豆乳・大豆粉その他の大豆製品又は乳酸菌を主原料とする錠剤状・粉状・液状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、平成15年8月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標中の登録第4615016号商標(以下「引用商標1」という。)は、「大豆農場」の文字を標準文字としてなり、平成13年6月28日に登録出願され、第32類「豆乳又は大豆成分を配合した清涼飲料,豆乳又は大豆成分を配合した果実飲料,豆乳又は大豆成分を配合した乳清飲料,豆乳又は大豆成分を配合した飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成14年10月25日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4615015号商標(以下「引用商標2」という。)は、「大豆農場の豆乳」の文字を標準文字としてなり、平成13年6月28日に登録出願され、第29類「豆乳」及び第32類「豆乳を配合した清涼飲料,豆乳を配合した果実飲料,豆乳を配合した乳清飲料,豆乳を配合した飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成14年10月25日に設定登録されたものである。

3 取消理由通知の要旨

本件商標と引用商標1及び引用商標2は、観念上類似の商標と認められ、また、本件商標の指定商品中の「豆乳又は大豆粉を加味した乳酸飲料・乳酸菌飲料・発酵乳,きなこ・納豆・豆乳・大豆粉その他の大豆製品を加味した乳製品,その他の乳製品,加工野菜及び加工果実」は、引用商標1の指定商品中の「豆乳又は大豆成分を配合した乳清飲料,豆乳又は大豆成分を配合した飲料用野菜ジュース」と同一又は類似の商品と認められ、同じく引用商標2の指定商品中の「豆乳を配合した乳清飲料,豆乳を配合した飲料用野菜ジュース」と類似の商品と認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品「豆乳又は大豆粉を加味した乳酸飲料・乳酸菌飲料・発酵乳,きなこ・納豆・豆乳・大豆粉その他の大豆製品を加味した乳製品,その他の乳製品,加工野菜及び加工果実」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

商標権者に対して、平成16年10月22日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、結論掲記の指定商品については商標登録を取り消すべきものである。

また、前記指定商品以外の指定商品については、本件異議申立の理由及び申立人提出の証拠を検討したが、本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しその商標登録を取り消すべきであると認めることはできなかったので、その登録は維持すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項及び同第4項に基づき、結論のとおり決定する。

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