sokuhyo

Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90847(T2003−90847/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4712684号商標の指定商品中「化粧品」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件に係る登録第4712684号商標(以下「本件商標」という。)は、「IONTOPHORESIS」の欧文字と「イオントフォレシス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成14年6月25日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同15年9月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第3号証を提出した。

本件商標は、指定商品中、「イオントフォレシス」による化粧品の使用に際して、該化粧品に表示しても単に品質を表示したに過ぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。また、該商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。よって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

3 取消理由通知

当審において、商標権者に対して平成16年9月24日付けで、本件商標の指定商品中「化粧品」について取り消すべき旨の取消理由を通知した。その理由要旨は次のとおりである。

<取消理由>

申立人の提出に係る「最新医学大辞典」(医歯薬出版株式会社 1998年2月10日 第2版第3刷 発行:甲第1号証)によれば、「イオントフォレーゼ(iontophoresis)《イオン導入法》」の見出し語の下、「直流電流によるイオンの流動を利用して、皮膚または粘膜に薬物を輸入する方法をいう。・・・」の解説、同じく「美容のヒフ科学」(株式会社南山堂 2002年12月25日 8版2刷 発行:甲第2号証)によれば、「56頁 美容のための皮膚の知識」における「3.皮膚吸収を強める方法」の見出しの下、「・・・そのため,化粧品の中のビタミンといっても・・・.1)イオント・フォレーシスは電気的に皮膚の表面からいろいろなものを押しこんでやる方法である。・・・また最近ではシミやニキビにビタミンCのイオント・フォレーシスが行われている。」との記述を認めることができる。また、同じく、インターネットホームページ(甲第3号証の1及び2)、いわゆる、ネット通販サイトに「イオントフォレシス」の語を有した「ビタミンC高濃度(6%)配合美容液」の商品広告及び販売(注文)の掲載情報があり、その情報サイトにおいて「●イオン導入を利用して、より効果を/紫外線や加齢、ストレスによるダメージを/受けた肌のためのイオン導入液としても/利用できます。」等の記述からして、「イオントフォレシス(iontophoresis)」、すなわち、イオン導入を利用する化粧品の存在が認められる。

そうしてみると、本件商標の構成文字「IONTOPHORESIS」及び「イオントフォレシス」からは、化粧品を取り扱う業界においても、皮膚または粘膜に薬物を輸入する方法(「イオントフォレーゼ(iontophoresis)《イオン導入法》」の応用になるものと理解し、化粧品を単に皮膚に塗布するだけでなく、その有効成分をより確実に吸収させるための促進、増加させる方法と把握し、その認識のもと、商取引に資されること決して少なくないものといわざるを得ない。そうすると、本件商標をその指定商品中の「化粧品」に使用する場合、「イオントフォレシス(イオン導入)を利用する化粧品」であること、すなわち、単にその商品の用途、用法等の品質を表示するに止まるというべきであり、また、上記以外の「化粧品」に使用するときは、イオントフォレシス(イオン導入)に適した化粧品であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本件商標は、その指定商品中「イオントフォレシス(イオン導入)を利用する化粧品」については、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の「化粧品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものであって、これに違反して登録されたものであるとしなければならない。

4 当審の判断

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

したがって、本件商標の登録は、さきの取消理由に示すとおり、その指定商品中「イオントフォレシス(イオン導入)を利用する化粧品」については、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の「化粧品」に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当するものというべきであるから、同法第43条の3第2項の規定により、指定商品中の「化粧品」については、取り消すべきものである。

本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、申立人は取り消すべき具体的理由を主張・立証しておらず、理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。