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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ete」と「ETA」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2004−90260(T2004−90260/J7))

審判番号
異議2004−90260(T2004−90260/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ete」引用商標「ETA」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90260(T2004−90260/J7)・異議)は、本件商標「ete」と引用商標「ETA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4746056号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4746056号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4746056号商標(以下「本件商標」という。)は、「ete」の文字を書してなり、平成15年4月8日登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその模造品,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、同16年2月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する、別掲のとおりの構成よりなり、昭和34年12月2日登録出願、同35年12月15日に設定登録され、指定商品については、同12年11月8日の指定商品の書換登録により、第14類「時計,時計の部品及び附属品」となった登録第562590号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、指定商品も抵触関係が存在する。

また、申立人の「ETA」ブランドは、商品「時計,時計の部品及び附属品」について、日本国内の需要者間に広く認識され、周知、著名となっているから、本件商標は、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、その指定商品中「時計」については、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「ete」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「エテ」及び「イーテイイー」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、図形内に「ETA」の文字が配されているものであって、その構成よりすれば、文字部分のみでも自他商品の識別標識として機能を果たすものといえるから、該構成文字に相応して「エタ」及び「イーテイエイ」の称呼を生ずるものといえる。

そこで、まず、本件商標より生ずる「エテ」の称呼と、引用商標より生ずる「エタ」の称呼とを比較すると、全体で2音と極めて短い称呼において第2音が「テ」と「タ」と相違するものであるから、これらの相違音が両者の全体の音調、音感に与える影響は大きいといわなければならず、両称呼は彼此相紛れるおそれはないというべきである。

また、「イーテイイー」と「イーテイエイ」の各称呼を比較すると、末尾音は共に「イ」の音ということができるから、両称呼は、6音構成中第5音目における「イ」と「エ」の音の相違に止まるものである。

しかしながら、このようにアルファベット3文字が羅列されているものと解して各文字を1文字ずつ発音する場合は、一気一連に発音するというよりも、1文字1文字を区切って明確に発音する場合が多いといえるから、このような発音上の事情及び音の差異を併せ考えれば、両称呼は称呼上相紛れることなく区別できるものである。

また、両商標は、それぞれの構成よりして外観及び観念においても相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれの点においても類似しない商標といわなければならない。

(2)申立人は、「ETA」ブランドが商品「時計,時計の部品及び附属品」(以下「申立人商品」という。)について周知著名であると述べる。

しかしながら、申立人商品がどのような商品であったのか、「ETA」ブランドが商品のどのような位置にどのような態様で付されていたのか、その商品は全国規模で販売されたのかなど、申立人商品の販売の実情について申立人は主張立証しておらず、また、申立人商品に関する広告宣伝の実情についても主張立証がない。

そうすると、本件商標の登録出願の時に、申立人の使用する「ETA」ブランドが周知著名であったものとは到底認められず、加えて、本件商標は、引用商標と類似しないこと前述のとおりであって、他に両商標間に誤認混同の生ずる事由は見いだせないものといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これから直ちに引用商標を連想、想起するものとは判断することができない。

してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品であるかのようにその出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

(3)以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てがされた指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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