Trademark Appeal Case
称呼類似性:要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90265(T2004−90265/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4750333号商標(以下「本件商標」という。)は、「Magic Wash」の文字を標準文字により書してなり、平成15年7月31日に登録出願、第16類及び第21類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年2月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する、以下の(a)ないし(h)に示した登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「マジック」の称呼を同じくする類似の商標であり、本件商標の指定商品中第16類「文房具類」については、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
また、引用商標は、筆記具について使用され、「マジック」「マジックインキ」としてよく知られている著名商標であり、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中「文房具類」については、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(a)「MAGIC」の文字と「マジック」の文字とを二段に書してなり、昭和27年10月8日に登録出願、第51類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同28年10月31日に設定登録され、その後、平成15年12月24日に指定商品を第2類及び第16類に属する商標登録原簿のとおりとする指定商品の書換登録がされた登録第433990号商標
(b)別掲の(1)のとおりの構成よりなり、昭和31年10月6日に登録出願、第51類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同32年7月10日に設定登録された登録第505149号商標
(c)別掲の(2)のとおりの構成よりなり、昭和31年10月6日に登録出願、第51類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同32年7月10日に設定登録された登録第505150号商標
(d)「マジック カラー」の文字を書してなり、昭和31年10月6日に登録出願、第51類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同32年7月10日に設定登録された登録第505151号商標
(e)「NEW MAGIC」の文字と「ニューマジック」の文字とを二段に書してなり、昭和32年11月27日に登録出願、第51類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同33年8月1日に設定登録された登録第524778号商標
(f)別掲の(3)のとおりの構成よりなり、昭和41年11月24日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同44年9月24日に設定登録された登録第832396号商標
(g)別掲の(4)のとおりの構成よりなり、昭和48年2月15日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同52年8月9日に設定登録された登録第1290830号商標
(h)別掲の(5)のとおりの構成よりなり、平成1年12月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録された登録第2714251号商標
3 当審の判断
(1)本件商標は、「Magic Wash」の文字を標準文字で大文字、小文字ともそれぞれ同じ大きさでまとまりよく表されていて、その全体より生ずる称呼もさほど冗長なものではない。そして、「Magic」の文字が「不思議、魔法、不思議な力」を、「Wash」の文字は「洗う、洗濯」をそれぞれ意味する英単語であって、両者とも我が国において平易な部類に属する英単語として一般に知られているといえ、両文字間に軽重の差異は見出せないものであるから、かかる構成にあっては、全体をもって一体不可分のものと把握し認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「マジックウオッシュ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標より「マジック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼において類似するとする本件登録異議申立ての理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似するものとすることはできない。
他に、両商標を類似するものとすべき事由は見出せない。
(2)本件商標が引用商標と類似しないものであること上述のとおりであって、平易な英単語を標準文字で羅列したものと認識される本件商標の構成よりすれば、引用商標と誤認混同の生じる事由は見出せないものといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これから直ちに引用商標を連想、想起するものとは判断することができない。
してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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