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結論

敗訴(請求棄却)

商標「カルマック」のカルマックの識別性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2004−90272(T2004−90272/J7))

審判番号
異議2004−90272(T2004−90272/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カルマック」
争点(論点)
カルマックの識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90272(T2004−90272/J7)・異議)は、本件商標「カルマック」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「カルマックの識別性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4747336号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4747336号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4747336号商標(以下「本件商標」という。)は、「カルマック」の文字と「CALMAC」の文字とを二段に書してなり、平成15年2月5日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年2月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「カルマック織」を意味し又は直感させるにすぎないから、指定商品中「カルマック織の生地を用いてなる商品」に使用しても商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、該商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「カルマック」と「CALMAC」の両文字よりなるところ、甲第2号証「新田中千代服飾事典」(以下「服飾事典」という。)によれば、「カルマック」[Kalmuck]は、織物の一種で、オーバーコート地に用いられるものであることが認められるが、服飾事典の「カルマック」の欧文字表記は、本件商標のそれと異なるものである。

他に、「カルマック」の文字が「カルマック織」を表すものとして使用されている事実を示すものはない。

そうすると、服飾事典は、服飾に関連する専門用語を含め同分野の用語を、歴史的事実を含め幅広く採録しているものと推認できることからすれば、服飾事典に収録されている一事をもって、ファッション関連の業界において、取引上普通に使用されている事実を示すものと認めることは困難であるというべきである。

しかも、上記のとおり本件商標には「カルマック織」とは無関係な「CALMAC」の文字が併記されているのであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者がこれより直ちに「カルマック織」を意味するものと認識するとは判断することができない。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、その品質、原材料等を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

申立人は、過去の審査例を挙げるが、本件商標が自他商品の識別力を有しないと認めるに足りる的確な証拠が示されていない以上、これらの審査例は上記判断を左右するものではないといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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