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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ミノス」の短音造語の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2004−90281(T2004−90281/J7))

審判番号
異議2004−90281(T2004−90281/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミノス」
争点(論点)
短音造語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第23類・第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90281(T2004−90281/J7)・異議)は、本件商標「ミノス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短音造語の称呼類似性」です。指定商品・役務は第23類・第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4748972号商標の指定商品中、第25類「全指定商品」についての登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4748972号商標の指定商品中、第25類「全指定商品」についての登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4748972号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年7月7日に登録出願、「ミノス」の片仮名文字と「MINOS」の欧文字とを併記してなり、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年2月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立の理由(要点)

登録異議申立人は、国際登録第661492号商標及び登録第4088991号商標を引用し、これらと本件商標とは称呼において類似するものであり、また、本件商標の指定商品中、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」の指定商品は同一又は類似のものである。したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第25類「全指定商品」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである旨申し立てた。

(1)国際登録第661492号商標は、後掲(1)のとおりの構成からなり、1996年9月10日に国際登録、我が国については2002年9月26日に事後指定、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第4088991号商標は、後掲(2)のとおりの構成からなり、平成7年5月31日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本件商標は、「ミノス」の片仮名文字と「MINOS」の欧文字とを併記してなり、かかる構成文字が我が国で知られた外国語ないしは外来語といえるものでないから、特定の意味合いを有しない造語商標というべきであり、また、その構成文字に相応して「ミノス」の称呼を生じるものである。

他方、引用各商標は、後掲のとおりの構成よりなるところ、構成中のやや図案化された欧文字部分は「MANAS」の綴りよりなるものと容易に看取され、これが図形部分とは独立して識別標識として機能するとみて差し支えないところ、かかる構成文字が我が国で知られる外国語といえるものでないから、特定の意味合いを有しない造語というべきであり、ローマ文字風読みに倣ってその構成文字に相応して「マナス」の称呼を生じるものというのが相当である。

そこで、本件商標と引用各商標との類否をみると、両者の外観は判然と区別でき、彼此相紛れるおそれのないものである。

次に、称呼についてみるに、本件商標は上述のとおり「ミノス」の称呼を生じ、他方、引用各商標からは「マナス」の称呼を生じるものであって、両者は共に短い3音構成中、第1音及び第2音において、前者が「ミノ」、後者が「マナ」の音であるとの点にその差異を有し、第3音の「ス」の音を共通にするものであるところ、両者の短い音構成にあっては構成各音はいずれも明瞭に発声され、かつ、聴取し得るものであるといえる。してみると、両者の短い3音構成中におけるこれらの相違が称呼の識別に及ぼす影響は大きいものであり、それぞれを一連に称呼しても彼此聞き誤ることはなく、相紛れるおそれはないというべきである。

また、本件商標と引用各商標は、特定の意味合いを生じない造語であり、両者を観念において比較し得えないものである。

したがって、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても類似の商標とすることはできないから、登録異議申立にかかる第25類「全指定商品」についての本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでなく、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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