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結論

敗訴(請求棄却)

商標「プリズムユニットによりレーザー光を屈曲させることによって先導体の位置を計測する…」と「PRISMO」のデザイン化商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判異議2004−90282(T2004−90282/J7))

審判番号
異議2004−90282(T2004−90282/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プリズムユニットによりレーザー光を屈曲させることによって先導体の位置を計測する…」引用商標「PRISMO」
争点(論点)
デザイン化商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90282(T2004−90282/J7)・異議)は、本件商標「プリズムユニットによりレーザー光を屈曲させることによって先導体の位置を計測する…」と引用商標「PRISMO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「デザイン化商標の称呼判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4749384号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4749384号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4749384号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成15年3月26日に登録出願され、第9類「プリズムユニットによりレーザー光を屈曲させることによって先導体の位置を計測する曲線対応計測機械器具」を指定商品として、同16年2月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立の理由(要点)

登録異議申立人は、登録第3118147号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、これと本件商標とは称呼において類似するものであり、また、その指定商品も「測定機械器具」に属する商品を含むことより、類似する。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである旨申し立てた。

引用商標は、「PRISMO」の欧文字を横書きしてなり、1992年8月25日ドイツ連邦共和国商標登録出願に基づく優先権を主張して平成4年12月28日に登録出願され、第9類「三次元座標測定機,電子応用機械器具」を指定商品として、同8年1月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

(1)本件商標は、構成後掲のとおりのデザイン化した欧文字よりなるところ、「pr」及び「sm」の欧文字部分は、赤色と橙色でグラデーション風に彩色し、シャドウを伴うよう立体的に描いたものであり、中間の「i」と思しき部分は、ドット部を青色に彩色した横長六角形と斜線とで器物ないし幾何的図形に、及びステム部を赤色に彩色した楔状形でそれぞれデフォルメし、シャドウを伴うよう立体的に描いたものである。

そして、本件商標は、その指定商品との関係を考慮にいれてみれば、光学機器等に用いられる「プリズム」(【prism】(角柱の意)光の屈折・分散などを起こさせるのに用いるガラスなどの三角柱。直角プリズム・屋根形プリズムなどがある。:広辞苑5版)の英単語である「prism」の綴り字をデザイン化して表現したものといえる。しかし、これが普通に用いられる方法で表示した文字自体は、光学機器ないしは「プリズム」を構成部品とする商品に用いる場合、プリズムを有することを当該機器の特色とするもの、ないしは構成部品を表示したものと看取するに止まり、識別標識としての機能を有しないか、又は極めて弱いものというべきである。

してみれば、本件商標は、デザイン化された構成、すなわち、外観的特徴をもって取引に資されるというべきものである。

(2)他方、引用商標は「PRISMO」の欧文字を普通に用いられる方法により書してなるものであるところ、この欧文字綴りからは、我が国で知られる外国語を想起し得ないから、何らの意味合いを生じない造語になるというべきものであって、その構成文字に相応して、「プリズモ」の称呼を生じるというのが相当である。

また、引用商標がその指定商品に使用され広く認識されているような事情も見出せない。

(3)そこで、本件商標と引用商標との類否をみると、両者の外観は判然と区別でき、彼此相紛れるおそれのないものである。

また、本件商標は上述のとおり「prism」文字をデザイン化したものであって、この外観的特徴をもって取引に資されるものというべきであって、単に「プリズム」の称呼及び観念をもって取引に資されるものとすべきでない。しかして、たとい、本件商標よりは「プリズム」の称呼を、他方、引用商標からは「プリズモ」の称呼を生じるとして、両称呼の類否を検討すると、両者は比較的短い4音構成にあって、第4音において、前者が「ム」の音、後者が「モ」の音であるとの点にその差異を有するものであるところ、両者の構成各音はいずれも明瞭に発声され、聴取し得るばかりでなく、前者の「プリズム」の称呼からは、光学機器等に用いられる「プリズム」の観念を強く印象させるものといえるのに対し、引用商標の「プリズモ」の称呼からは、特定の事象、事物などを想起し得ないものであるから、両者の冗長でない4音構成中におけるこれらの相違が称呼の識別に及ぼす影響は大きいといえるものであり、それぞれを一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはなく、相紛れるものといえない。また、引用商標は、特定の意味合いを生じない造語であり、両者を観念上比較し得えない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標であるといわざるを得ない。

(4)そうすると、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとすることはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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