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Trademark Appeal Case

ホームヘルスケアの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90288(T2004−90288/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4751706号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「ホームヘルスケア」の文字を標準文字で書してなり、平成15年4月2日に登録出願、第3類「入浴できない時に体の汚れを拭き取る清拭用洗浄剤,消毒効果を有する皮膚洗浄剤,その他のせっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,義歯用歯磨き,その他の歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」ほか11区分の商品区分に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年2月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「ホームヘルスケア」の語は、「在宅療法」に代表される意味合いをもって、高齢化社会における在宅介護に通じる機器、サービス等を表す語として使用され、認識されているものである。

一方、本件商標の指定商品中第3類に属する商品には、水を使わずに汚れを落とすことができるドライシャンプーや清拭剤、スキンケア商品等の在宅介護に通じる商品があって、こうした商品に既に「ホームヘルスケア」の語が使用されているものでもある(甲第1号証参照)。

してみれば、本件商標は、その指定商品中第3類に属する商品については、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。

したがって、本件商標は、その指定商品中第3類に属する商品については、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「ホームヘルスケア」の文字よりなるものであり、この文字は「在宅療法、在宅介護」の意味合いを看取させるものということができる。しかしながら、本件商標の指定商品中の第3類に属する商品は、医療用品あるいは介護用品と特定して取引される商品とは必ずしもいい難いところであるから、本件商標が上記商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者が自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認識するものとは判断し得ず、他に需要者が何人かの商品であることを認識することができないものと認め得る格別の事由も見いだせない。

申立人は、本件商標の指定商品には、水を使わずに汚れを落とすことができるドライシャンプーや清拭剤、スキンケア商品等の在宅介護に通じる商品があって、こうした商品に既に「ホームヘルスケア」の語が使用されているものでもあると述べ、甲第1号証を提出する。

しかしながら、水を使わずに汚れを落とすことができるドライシャンプーや清拭剤などのスキンケア商品は、その商品名からすると、けがや手術後の入浴が不可能なときの使用を想定した商品ともみられるものであって、必ずしも在宅療法、在宅介護用に特化した商品とも認め難いものである。その他甲第1号証を検討しても、「ホームヘルスケア」の文字が本件商標の指定商品中の第3類に属する商品について、在宅療法、在宅介護に適したものであることを表すものとして取引上普通に使用されているものとは判断することができない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識として機能を十分に果たすものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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