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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90338(T2004−90338/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4753581号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4753581号商標(以下「本件商標」という。)は、「カードガチャ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成15年7月1日に登録出願、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲーム用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・その他家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び付属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりである。

(1)「ガチャ」の片仮名文字と「GACHA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成8年4月12日に登録出願、第9類「カプセル入りおもちゃの自動販売機,その他の自動販売機」を指定商品として、同10年1月30日に設定登録された登録第4106448号商標(以下「引用商標1」という。)。

(2)「ガチャコレクション」の片仮名文字と「GACHA COLLECTION」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成13年11月20日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、同14年10月11日に設定登録された登録第4611988号商標(以下「引用商標2」という。)。

第3 登録異議の申立ての理由(要旨) (1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、自他商品識別標識として機能を果たし得ない「カード」の文字と、「ガチャ」の結合商標であるから、「ガチャ」の称呼を生じるものである。

これに対し、引用商標1は、その構成文字に相応して「ガチャ」の称呼を生じ、引用商標2は、「ガチャ(GACHA)」と、一般的に品質表示とみなされ得る「コレクション(COLLECTION)」の文字からなるものであるから、「ガチャ(GACHA)」の文字部分から「ガチャ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、共に「ガチャ」の称呼を共通にする類似のものであり、また、本件商標の指定商品中「自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲーム用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・その他家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び付属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード,スロットマシン」は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と互いに抵触するものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標1は、株式会社ユージンが2001年から現在に至るまでカプセル入りおもちゃの自動販売機及びカプセル入りおもちゃについて使用している商標であり、株式会社ユージンの商標として広く一般に知られているから、これと同一の文字を含む本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)以上のよう、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

第4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、上記のとおり、本件商標が、標準文字で、同じ書体、同じ大きさの文字(ただし、音の表記上、「ャ」の文字はやや小さい。)をもって、一連に表されているものであるのに対し、引用商標1は、「ガチャ」の片仮名と「GACYA」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであり、引用商標2は、「ガチャコレクション」の片仮名文字と「GACHA COLLECTION」の欧文字とを二段に横書きしてなるものである。

先ず、本件商標と引用商標1とを比較すると、本件商標は、上記のとおり、一連一体に表されている外観上の一体性の強いものであって、かつ、本件商標の「カードガチャ」の文字全体から生じる「カードガチャ」の称呼も、取引に資する場合に略称しなければならないほど冗長なものでなく、むしろ一気一連に称呼し得るものである。

また、かかる構成よりなる本件商標は、これを本件登録異議の申立てがされた上記指定商品に使用した場合、その「カード」の文字部分が、商品の品質を直接的、具体的に表すものとして取引者、需要者に理解されるとはいい難いものである。

そうすると、本件商標は、「カードガチャ」とのみ称呼される特段の意味を有しない造語というのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標1とは、語頭の「カード」の音の有無により互いに紛れることなく聴取されるから、称呼において非類似の商標というべきである。また、本件商標と引用商標1とは、その外観において明らかに区別し得るものであり、観念おいては比較することができないものであるから、本件商標と引用商標1とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

次に、本件商標と「ガチャコレクション」又は「ガチャ」の称呼を生じるものと認められる引用商標2とを比較すると、両者は、上記本件商標と引用商標1との場合と同様に、語頭の「カード」の音の有無により、称呼、外観及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、「ガチャ」及び「GACYA」の文字を上下二段に横書きしてなる引用商標1は、株式会社ユージンの商標として、広く一般に知られているから、これと同一の文字を含む本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある旨主張する。

しかし、上記認定のとおり、本件商標は、「カード」と「ガチャ」の部分を結合して一連一体とした一種独得の造語として取引者、需要者に理解、認識されるものである。また、「ガチャ」は、堅いものがぶつかったときに出る音を表す「がちゃがちゃ」、「がちゃん」、「がちゃり」などと同系列の擬音語と思われるもので、全くの造語とはいえない。そして、申立人が提出した証拠によっても、本件商標の登録出願及び登録査定の時に、引用商標1が著名といえるまでに広く一般に知られていた事実を認めるに足りない。

そうしてみると、本件商標は、これを本件登録異議の申立てがされた指定商品について使用した場合、取引者、需要者がその「ガチャ」の文字部分より、株式会社ユージンが使用する引用商標1を想起、連想するものとみるべき特段の理由がないものであるから、株式会社ユージンなど他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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