Trademark Appeal Case
著名商標と非類似商品の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90215(T2004−90215/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4740146号商標(以下「本件商標」という。)は、「COLEMAN」の文字を標準文字により書してなり、平成14年11月11日に登録出願、第29類「鶏肉・牛肉・豚肉・子羊肉・その他の食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物」を指定商品として、同16年1月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、ランタン、キャンプ用コンロをはじめとするアウトドア製品を製造販売する米国の世界的著名な企業である。我が国においては、申立人の日本法人であるコールマンジャパン株式会社(以下「コールマンジャパン」という。)が「Coleman」、「コールマン」及び別掲のとおりの構成よりなる商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)を上記商品に付して市場に流通させており、現在ではコールマンブランドの商品は、アウトドア製品の専門店のみならず、ショッピングセンター、ショッピングモールなどでも取り扱われており、広範な需要者に広く知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれが高い。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標の登録出願前に発行又は掲載されたと認められる甲第2号証、甲第4号証ないし甲第9号証、及び申立人の日本法人であるコールマンジャパンの会社概要が記載された甲第3号証を総合すれば、申立人は、その業務に係るランタン、キャンプ用コンロを中心としたアウトドア商品について引用商標を使用し、該商品は、本件商標の登録出願前より上記コールマンジャパンを通して我が国において販売された結果、引用商標は、申立人の業務に係る上記商品を表示するためのものとして、その需要者の間で知られていたことが認められる。
しかしながら、本件商標の指定商品は、前記のとおり、「鶏肉・牛肉・豚肉・子羊肉・その他の食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物」であり、該商品は、引用商標が使用されるランタン、キャンプ用コンロ等とは、その生産者、取引系統、販売場所等が著しく異なるばかりでなく、商品の用途、品質等においても明らかに異なるものであるから、たとい引用商標がランタン、キャンプ用コンロを中心としたアウトドア商品の分野おいて、本件商標の登録出願前より著名性を獲得したものであるとしても、社会通念からみれば、本件商標を使用した商品と引用商標を使用した商品とが、同一の生産者、販売者によって取り扱われた商品であると誤認、混同する需要者はきわめて少ないというのが相当であり、また、本件商標の登録出願時において、引用商標がランタン、キャンプ用コンロを中心としたアウトドア商品の分野を越えてなお、本件商標の指定商品の分野においてまで、著名性を獲得していたと認めるに足る証拠は見出せない。
そうとすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、申立人の使用に係る引用商標を何ら連想、想起することはないというのが相当であるから、本件商標を使用した指定商品が申立人又はこれと何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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