Trademark Appeal Case
欧文字商標の称呼外観類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90206(T2004−90206/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4737902号商標(以下、「本件商標」という。)は、「GFs」の欧文字を標準文字により書してなり、平成15年4月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月9日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異義申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第2471768号商標は、別掲のとおり、四角輪郭内に「GFF」の欧文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年4月27日に登録出願、同4年10月30日に設定登録、その後、同14年10月22日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、その後 第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品とする書換の登録が同15年3月12日にされたものである。また、同じく登録第2703994号商標は、別掲のとおり、四角輪郭内に「GFF」の欧文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年4月27日に登録出願、同7年2月28日に設定登録されたである(以下、両商標を併せて「引用商標」という。)。
3 登録異議の申立ての理由の要旨
(1)本件商標は、申立人の業務に係る商品「シャンプー、香水類」等を表示するものとして需要者の間で広く認識されている「GFF」商標及び「GF」商標(以下、両商標を併せて「引用標章」という。)と類似し、同一の商品を指定商品とするものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(2)本件商標は、申立人が使用している著名な引用商標及び引用標章(以下、両者を併せていう場合は「申立人の引用する標章」という。)に類似するため、本件商標をその指定商品に使用すると、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、前記のとおり「GFs」の欧文字、引用標章は、前記のとおり「GFF」及び「GF」の欧文字よりなるところ、前者は「ジーエフエス」、後者は「ジーエフエフ」又は「ジーエフ」の各称呼を生ずるものと認められ、両称呼は、語尾において「ス」と「フ」の音の差、又は「ス」の音の有無の差を有するものである。
しかして、本件商標と引用商標は、一連の成語とはいえない欧文字2文字又は3文字を羅列してなるから、観念において比較することができないものであり、構成文字においても、それぞれ「s」と「F」の差、又は「s」の有無の差を有するものであるから外観において区別し得るものである。
その他、本件商標と引用標章とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せないから、本件商標と引用標章は、前記した称呼における音の差と観念及び外観の相違により、全体として相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。。
したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標とはいえないから、商標法第4条第1項第10号に該当する商標とはいえない
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、申立人の引用する標章が著名性を有するから、これと類似する本件商標をその指定商品「化粧品,せっけん類」に使用した場合に商品の出所について混同を生ずるおそれがある旨主張する。
そこで、この点について検討するに、本件商標は、前記のとおり「GFs」の欧文字よりなり、申立人の引用する標章は、それぞれ前記のとおり四角輪郭内に「GFF」の欧文字を横書きしたもの及び「GFF」、「GF」の欧文字よりなるものである。そして、本件商標と引用商標の類否についてみるに、本件商標と引用標章が非類似であることは前記認定のとおりであり、引用商標は、引用標章中の「GFF」商標と「GFF」の欧文字を同じくし、四角輪郭の有無の差のみの構成よりなるから本件商標とは全体として相紛れるおそれのない非類似の商標といい得るものである。
また、「GFF」の欧文字よりなる商標の使用時期についても、本件商標の登録出願前といえるものは、甲第5号証−1のみであり、それ以外の証拠は、使用時期が本件商標の登録出願後のもの、又は使用時期の確認をすることができないものである。そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、申立人の引用する標章が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「シャンプー、香水類」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとは認めることができない。さらに、イタリア大使館発行の商標の周知証明書(甲第1号証(枝番号を含む。))についてみても、これに示されている商標が申立人の引用する標章とは構成態様の異なる「−GFF」及び「−GF」よりなる商標である。仮に、申立人の引用する標章が著名であったとしても、本件商標と申立人の引用する標章が非類似の商標であることは前記認定のとおりである。
したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標といえないから、商標法第4条第1項第15号に該当する商標とはいえない。
(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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