Trademark Appeal Case
JAXAとJAVAの称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90151(T2004−90151/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4731900号商標(以下「本件商標」という。)は、「JAXA」の欧文字及び「ジャクサ」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成15年2月28日に登録出願、第9類、第12類、第16類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由(要旨)
(1)本件商標は、下記(ア)ないし(コ)の登録商標と類似し、指定商品及び役務も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第4359456号商標(以下「引用A商標」という。)は、「JAVA」の欧文字を書してなり、1995年2月7日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成7年7月31日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。
(イ)登録第4136807号商標(以下「引用B商標」という。)は、「JAVA」の欧文字を書してなり、平成7年4月4日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同10年4月17日に設定登録されたものである。
(ウ)登録第4172643号商標(以下「引用C商標」という。)は、「JAVAPC」の欧文字を標準文字で書してなり、平成9年4月2日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年7月31日に設定登録されたものである。
(エ)登録第4189035号商標(以下「引用D商標」という。)は、「JAVAOS」の欧文字を書してなり、平成8年10月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。
(オ)登録第4213751号商標(以下「引用E商標」という。)は、「JAVASERVER」の欧文字を書してなり、平成8年9月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年11月20日に設定登録されたものである。
(カ)登録第4354254号商標(以下「引用F商標」という。)は、「JAVASOFT」の欧文字を書してなり、1996年1月9日にドイツ連邦共和国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成8年7月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。
(キ)登録第4124291号商標(以下「引用G商標」という。)は、「JAVASOFT」の欧文字を書してなり、1996年1月9日にドイツ連邦共和国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成8年7月5日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年3月13日に設定登録されたものである。
(ク)登録第4324563号商標(以下「引用H商標」という。)は、「JAVAWORLD」の欧文字を書してなり、平成8年3月21日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年10月15日に設定登録されたものである。
(ケ)登録第4203420号商標(以下「引用I商標」という。)は、「JAVA DEVELOPER CONFERENCE」の欧文字を書してなり、1996年2月20日にドイツ連邦共和国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成8年8月20日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同10年10月23日に設定登録されたものである。
(コ)登録第4328151号商標(以下「引用J商標」という。)は、「JAVA DEVELOPER CONFERENCE」の欧文字を書してなり、平成8年8月20日に登録出願された商標登録出願平成8年第92804号の分割出願として、平成11年1月25日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同年10月22日に設定登録されたものである。
(2)「JAVA」の語は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の開発したプログラミング言語であり、申立人の取り扱う商品・役務を示すものとして周知・著名である(以下「申立人使用商標」という。)。
してみれば、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記のとおり、「JAXA」の文字とその表音である「ジャクサ」」の文字を併記したものであるから、これより「ジャクサ」の称呼を生じ、特段意味を有しない造語と認められる。
これに対し、引用A商標及び引用B商標は、共に「JAVA」の文字を書してなり、引用C商標ないし引用E商標は、それぞれ「JAVAPC」、「JAVAOS」及び「JAVASERVER」の文字を書してなり、引用F商標及び引用G商標は、共に「JAVASOFT」の文字を書してなり、引用H商標は、「JAVAWORLD」の文字を書してなり、引用I商標及び引用J商標は、共に「JAVA DEVELOPER CONFERENCE」の欧文字を書してなるものである。
そこで、本件商標の上段の「JAXA」と引用A商標及び引用B商標の「JAVA」を比較するに、両者は、3文字を共通にし、3文字目の「X」の文字と「V」の文字を異にするものであるが、わずか4文字と少ない文字数からなる構成にあっては、各文字を十分に認識することができるというべきであるから、両者は、外観において相紛れるおそれはないというのが相当である。また、引用A商標及び引用B商標は、その構成文字より「ジャバ」の称呼を生じ、特段意味を有しない造語と認められるところ、該称呼と本件商標より生ずる「ジャクサ」の称呼とは、明確に区別し得るものであり、かつ、観念において比較すべくもないものである。
そうすると、本件商標と、引用A商標及び引用B商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
さらに、申立人は、引用C商標ないし引用J商標は、その構成より「JAVA」の文字部分が独立して自他商品・役務識別機能を発揮するとし、本件商標と類似すると主張しているが、仮に引用するこれらの商標より「JAVA」の文字が抽出できるとしても、前述のとおり、本件商標は、「JAVA」の文字からなる商標とは類似しないから、本件商標と引用C商標ないし引用J商標とが類似の商標ということはできない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
仮に申立人使用商標が申立人の業務に係る商標として取引者・需要者の間に広く知られているとしても、前述のとおり、本件商標は、「JAVA」の文字からなる商標とは類似しない別異の商標と認められるものであるから、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合に申立人使用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、該商品及び役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品及び役務の出所について混同のおそれがないものである。
(3)結び
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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