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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ペンタ」と「PENTASA」の短い造語の称呼・外観の差異(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2004−90192(T2004−90192/J7))

審判番号
異議2004−90192(T2004−90192/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ペンタ」引用商標「PENTASA」
争点(論点)
短い造語の称呼・外観の差異
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90192(T2004−90192/J7)・異議)は、本件商標「ペンタ」と引用商標「PENTASA」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短い造語の称呼・外観の差異」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4738212号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4738212号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4738212号商標(以下「本件商標」という。)は、「ペンタ」の片仮名文字と「PENTA」の欧文字を2段に併記してなり、平成14年12月19日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)

(1)登録第1766527号商標(以下「引用商標」という。)は、「PENTASA」の欧文字と「ペンタサ」の片仮名文字を2段に併記してなり、昭和57年12月10日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年5月30日に設定登録されたものである。本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が薬剤に使用する「PENTASA」の文字からなる商標(以下「申立人使用商標」という。)は、世界的に著名となっているから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかのように、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり、「ペンタ」の文字と「PENTA」の文字を書してなるものであり、引用商標は、「PENTASA」の文字と「ペンタサ」の文字を書してなるものであるところ、両者の片仮名文字は、共に欧文字の読みを特定するものと認められるものであるから、それぞれの構成文字に対応して、本件商標は「ペンタ」の称呼を生じ、引用商標は「ペンタサ」の称呼を生ずるものであり、また、両者は共に特定の意味を有さない造語と認められるものである。

そこで、「ペンタ」の称呼と「ペンタサ」の称呼を比較検討すると、両者は、4音目の「サ」の音の有無の差異を有するが、両者はわずか3音及び4音からなる短い音構成にあっては、この差異が全体に与える影響は決して小さいものとはいえないばかりか、前者は、3音の中間に「ン」の音を有し、全体がリズミカルに歯切れ良く称呼されるのに対し、後者は、4音が平坦に称呼されるから、両者をそれぞれに一連に称呼するときは語感、語調を異にし、互いに相紛れるおそれはない。

また、外観についてみると、本件商標と引用商標の欧文字部分である「PENTA」と「PENTASA」の文字は、「SA」の文字部分の有無に顕著な差を有し、わずか7文字及び5文字からなる両商標の構成においては、2文字の有無の差により、明らかに区別できるというべきである。さらに、前者の片仮名文字部分である「ペンタ」と後者の片仮名文字部分である「ペンタサ」は、わずか3文字及び4文字からなる両者の構成においては、 「サ」の文字の有無の差により、互いに区別できるものというのが相当である。

してみると、本件商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

(2)申立人は、申立人使用商標が著名であるとして、世界各国における「PENTASA」の商標の登録の一覧(甲第3号証)を提出しているが、これにより、84カ国において「PENTASA」の商標が登録されていることが認められるとしても、我が国における申立人使用商標の著名性を何ら立証するものではないし、申立人の提出に係る甲各号証によっては、申立人使用商標の著名性を認めることができない。

さらに、本件商標と「PENTASA」及び「ペンタサ」の文字からなる引用商標が互いに相紛れるおそれのない別異の商標であること、前記のとおりであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人使用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る者であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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