Trademark Appeal Case
CELEBRATEとCELEBRATIONの称呼・観念
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90205(T2004−90205/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4736869号商標(以下「本件商標」という。)は、「CELEBRATE」の文字を標準文字で書してなり、平成15年2月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年12月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、以下の(1)ないし(4)に示した登録商標(以下、示した記号に従い「引用商標1」、「引用商標2」のようにいう。)と観念において類似の商標であり、その指定商品も相抵触する。
また、引用商標1,引用商標2及び引用商標4は、本件商標の登録出願日前に、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の親会社が販売する菓子を表示するものとして世界各国及び日本国内において周知著名となっていたものであるから、本件商標は、申立人の親会社の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(1)別掲のとおりの構成よりなり、平成12年8月22日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同13年10月26日に設定登録された登録第4516522号商標
(2)「CELEBRATIONS」の文字を書してなり、平成11年3月4日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同12年4月21日に設定登録された登録第4377430号商標
(3)「ANY EXCUSE FOR A CELEBRATION」の文字を書してなり、平成13年1月10日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同13年11月16日に設定登録された登録第4521984号商標
(4)「Celebration」の文字と「セレブレーション」の文字とを二段に書してなり、平成2年8月9日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、同15年7月2日に商品の区分及び指定商品を第30類「菓子,パン」とする書換の登録がされた登録第2528237号商標
3 当審の判断
(1)本件商標は、「CELEBRETE」の文字よりなるものであり、その綴りの英単語「celebrate」は、「(儀式・祝典を)挙行する,祝う」を意味するものである(甲第9号証「リーダーズ英和辞典」)。
これに対し、引用商標1ないし引用商標4は、「CELEBRATIONS」、「ANY EXCUSE FOR A CELEBRATION」又は「Celebration」の各文字よりなるものであって、引用各商標における「CELEBRATION(S)」に相当する「celebration(s)」の英単語は、「祝うこと、祝賀、祝典」を意味するものである(上掲英和辞典)。
そして、英語が最も普及しているといえる我が国における外国語事情を考慮しても、本件商標の指定商品の取引者、需要者間において「celebrate」及び「celebration(s)」の両語が上記意味を直ちに理解できる程度に広く親しまれているものとは認められないばかりでなく、上記両語の有する意味が同一であるともいい得ないものである。
してみれば、本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者が本件商標より同じ意味を有するものとして引用各商標を連想、想起し、商品の出所を誤認混同するものとは判断することができない。
そうとすれば、本件商標は、引用各商標と観念において類似するものとは認められない。
また、本件商標は、その構成文字に相応して「セレブレート」の称呼を生ずるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「セレブレーション(ズ)」の称呼を生ずる引用商標1,引用商標2及び引用商標4とは構成音数、相違する各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものであり、他に本件商標が引用商標1ないし引用商標4と類似するものとすべき事由は見出せない。
(2)申立人は、本件商標の登録出願日前に、引用商標1,引用商標2及び引用商標4は我が国において周知著名となっていた旨主張するが、申立人の提出に係る証拠ではこの点を認めるに足りないばかりでなく、上述のとおり、本件商標は、上記引用各商標と類似するものではなく、明らかに区別し得る別異の商標といわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これを申立人の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同するおそれはないものである。
(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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