Trademark Appeal Case
称呼の類似性:清濁音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90135(T2004−90135/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4742661号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年5月30日に登録出願、「ミルコン」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,薫料」を指定商品として、同16年1月23日に設定登録されたものである。
2.登録異議申立の理由(要点)
登録異議申立人は、登録第1049195号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標とは称呼において類似するものであり、また、その指定商品も「化粧品」に関して同一である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中「化粧品」についての登録は取り消されるべきである旨申し立てた。
引用商標は、やや図案化した「ミルボン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年6月12日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料」を指定商品として、同49年1月8日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成16年8月4日に書換登録により第3類「歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」となった。
3.当審の判断
本件商標は「ミルコン」の片仮名文字を、引用商標は「ミルボン」の片仮名文字を構成文字とするものであるから、両者はその構成文字に相応して、前者は「ミルコン」の称呼を、後者は「ミルボン」の称呼を生じるものであるところ、両者は4音構成中の第3音において、前者が「コ」の音、後者が「ボ」の音であるとの点にその差異を有するものである。
そして、両者の差異音であるところ、前者の「コ(ko)」音は無声軟口蓋破裂音「k」を子音とする、いわゆる「清音」であるのに対して、後者の「ボ(bo)」音は有声両唇破裂音「b」を子音とする、いわゆる「濁音」であって、その調音方法・調音位置において明瞭な差違を有するものである。
加えて、前者の称呼「ミルコン」は4音構成中、いずれも清音による音構成からなりその抑揚が少なく全体が平滑に称呼されるものである。
他方、後者の称呼「ミルボン」は4音構成中にあって、両者の差異にある第3音「ボ」のみが濁音であるためこの箇所が耳に強く響き、かつ強く印象されるものといえるから、両者の冗長になるものとできない4音構成中にあって、両音はより明瞭に聴取されるものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標の称呼「ミルコン」と、引用商標の称呼「ミルボン」とは、上述の差違を有することにより、それぞれを一連に称呼するときはその語調、語感が相違し、称呼上において彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなり、いずれも特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認められるから、その外観及び観念において相紛れるおそれがあるとの点は見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標である。
したがって、本件商標の指定商品中「化粧品」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとすることはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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