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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90037(T2004−90037/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4718666号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4718666号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年2月24日に登録出願、「HEISHIN PUMP」の文字を標準文字により書してなり、第7類「ポンプ」を指定商品として、同15年10月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る登録第2375196号(商公平03ー033747号)商標と類似の商標であり、それぞれの指定商品も類似するから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 取消理由の通知

当審は、平成16年9月30日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3第2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は、次のとおりである。

本件商標は上記した通りの構成よりなるところ、構成中の「PUMP」の文字部分は、本件商標の指定商品である「ポンプ」を意味する英語であるから、本件商標は、その構成中「HEISHIN」の文字部分が自他商品識別力を有すると認められ、該文字部分より生ずると認められる「ヘイシン」の称呼をもって取引に資される場合があるものというべきである。

他方、引用商標(「ヘイシン」の文字を横書きしてなり、平成1年6月30日に登録出願、第9類「産業機械器具、風水力機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年1月31日に設定登録、その後、指定商品については平成14年7月3日付けで、第6類、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録されているものである。)は、 「ヘイシン」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ヘイシン」の称呼を生ずること明らかである。

そうすると、両者は「ヘイシン」の称呼において類似する商標であるというべきであり、本件商標の指定商品である「ポンプ」は、引用商標の書換登録後の指定商品中第7類「風水力機械器具」に包含されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

5 当審の判断

当審は前記3のとおり、商標権者に対し取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

したがって、本件商標の登録は、上述した取消理由により商標法第4条第1項第11号に違反してされたと認められるから、同第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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