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Trademark Appeal Case

著名商標の結合と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90036(T2004−90036/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4718558号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4718558号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年10月15日に登録出願され、「コムサべべ」の文字を横書きしてなり、第25類「ベビー及び子供用被服,その他の被服」を指定商品として、同15年10月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、異議申立人「株式会社ファイヴ・フォックス」(以下「申立人A」という。)の所有に係る登録第1459497号商標外1件の登録商標及び「株式会社 べべ」(以下「申立人B」という。)の所有に係る登録第4515423号商標外3件の登録商標と、類似の商標であり、それぞれの指定商品も類似するから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

本件商標は、その構成中に申立人A及び申立人Bが自己の業務に係る商品を表示するものとして、出願時及び登録時において取引者・需要者の間に広く認識されているものと認められる「COMME CA」の表音の片仮名表記である「コムサ」及び「ベベ」を含むものであるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、それが申立人A及び申立人B又は同人と何らかの関係がある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当であるから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 取消理由の通知

当審は、平成16年10月4日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3第2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は、次のとおりである。

登録異議申立人の一人である「株式会社ファイヴ・フォックス」(「申立人A」)の提出に係る甲第6号証ないし甲第10号証によれば、申立人Aは、1976年に設立されたアパレルメーカーであり、会社設立と同時に「COMME CA DU MODE」を店舗名、商品名とする婦人服を発足し、その後、紳士服、子供服及び被服関連の宝飾品、生活雑貨にまで商品展開がされ、それぞれに「COMME CA」の文字を含む「COMME CA ISM」、「MONO COMME CA」及び「COMME CA BOYS」等の店舗名、商品名が使用されている。そして、これらは「COMME CA」、「コムサ」と略称されている事実が認められる。

また、申立人Aは、2001年度の年間売り上げは1675億円で業界第一位であり、このうち「COMME CA」商標を持つ商品の売り上げは80%に及ぶ。

してみると、申立人Aが引用する甲第2号証に示す商標「コムサ」は、「COMME CA」の表音の片仮名表記であり、申立人Aの業務に係る商品「被服」を紹介する新聞記事(甲第7号証)等に広く使用されていることから、申立人Aの業務に係る商品を表示するものとして、出願時及び登録時において、取引者・需要者の間に広く認識されているものと認められる。

一方、他の登録異議申立人である「株式会社 べべ」(「申立人B」)の提出に係る甲第4号証ないし甲第80号証によれば、申立人Bは、婦人服等を中心とするアパレルメーカーである株式会社ジャヴァが構成するジャバグループ傘下の子供服メーカーであり、1971年8月に創立され、1980年代には、「子供服のベベ」と称され、子供服メーカーとして地歩を固め、2001年(平成13年)9月期〜2002年(平成14年)8月期の売り上げは、164億4000万円であり、2002年のベビー・子供服アパレル 2002年度売上実績では第五位である。

してみると、申立人Bが引用する甲第2号証に示す商標「BeBe」及び「ベベ」は、申立人Bの業務に係る商品「子供服」を表示する商標として、本件商標の出願時及び登録時において、取引者・需要者の間に広く認識されているものと認められる。

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中に前記他人の著名商標「コムサ」及び「べべ」を含むものと認められる。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、著名な「コムサ」あるいは「ベベ」を連想、想起し、それが申立人A及び申立人B又は同人と何らかの関係がある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

5 当審の判断

当審は前記3のとおり、商標権者に対し取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

したがって、本件商標の登録は、上述した取消理由により商標法第4条第1項第15号に違反してされたと認められるから、同第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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