Trademark Appeal Case
英単語の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90770(T2003−90770/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4704517号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年10月13日に登録出願され、「fragile」の文字を標準文字により書してなり、第18類「かばん類,袋物,傘」を指定商品として、平成15年8月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、自己の所有に係る登録第4186663号商標(平成8年11月19日に登録出願され、「フラジャイル」の文字と「FRAGILE」の文字とを上下2段に横書きしてなり、第21類「化粧用具,せっけん用ディスペンサー」を指定商品として、平成10年9月11日に設定登録されたものである。以下「引用商標」という。)を引用し、 その理由を以下のように述べた。
本件商標は、その構成文字より、「フラジャイル」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、構成中の「フラジャイル」に相応して「フラジャイル」の称呼を生ずるものであるから、両商標はその称呼を共通にするものである。また、両商標の指定商品中「かばん類、袋物」と「化粧用具」は類似の商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中「かばん類、袋物」の登録は取り消されるべきである。
3 取消理由の通知
当審は、平成16年11月9日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3第
2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は、次のとおりである。
本件商標は、上記のとおりの欧文字で「こわれやすい、もろい」の意味を有する英単語と認められるから、書された構成文字に相応して「フラジール」又は「フラジャイル」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、上段の片仮名文字が下段の欧文字の綴りの読みを特定したものと認められるから、その片仮名文字に相応して「フラジャイル」の称呼を生ずるものと認められる。 してみれば、本件商標と引用商標とは、「フラジャイル」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。そして、本件商標の指定商品中の「かばん類,袋物」と引用商標の指定商品中の「化粧用具」に含まれる「洗面用具入れ」とは取引者、需要者等を共通にする類似の商品と認められるものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「かばん類,袋物」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
上述した取消理由の通知に対し、商標権者は以下の意見書及び証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出している。
(1)本件商標は、その指定商品中「かばん類,袋物」について、大文字で「FRAGILE」として使用しているが、実際の販売において乙第5号証から乙第5号証に示すごとく「フラジール」と表記され、使用されている。
一方、引用商標は、「フラジャイル」の文字と「FRAGILE」の文字とを上下2段に書してなるものであるから、両商標は外観及び称呼において非類似のものである。
本件商標からは、「フラジール」の称呼が生じ、「フラジャイル」の称呼は生じない。
(2)引用商標に対し、平成16年12月22日付けで商標法第50条第1項の規定による審判を請求したので、その審理が終了するまで本件の審理を中断されたい。
5 当審の判断
本件商標の指定商品中「かばん類,袋物」の登録は、上述した取消理由により商標法第4条第1項第11号に違反してされたものと認められる。
しかしながら、商標権者は、前記4 意見書において、「本件商標より「フラジャイル」の称呼が生じない。」及び引用商標の指定商品中「洗面道具入れ」について、商標法第50条第1項の規定による商標権の取消し審判を請求したので、その審理が終了するまで本件の審理を中断されたい。」旨述べているのでこの点について判断する。
本件商標は、「こわれやすい、もろい」の意味を有する英語であり、「フラジャイル」と発音される。そして、仮に「fragile」が親しまれた英語と言い得ないとしても、語尾の「ile」の部分は、「while(しばらく、・・する間)」、「smile(ほほえむ)」のように(−ail)と発音されることから、「フラジャイル」の称呼が生じるものである。
また、商標権者が本件商標を「かばん類,袋物」について、「FRAGILE」及び「フラジール」の態様で使用していることは認められるとしても、本件商標より、「フラジャイル」の称呼を生ずることは前記のとおりであるから、これをもって本件商標より「フラジール」の称呼のみを生ずると断定することはできない。
そうとすれば、本件商標は、「フラジール」の称呼の外「フラジャイル」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
さらに、登録異議の申立は、申し立てに係る商標登録が、商標法第43条の2に違反して登録されたか否かについて審理及び決定するものであるところ、前記認定に基づいて、本件商標登録の取り消しの決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかったものと見なすものである(商標法第43条の3第2項)。
他方、商標法第50条第1項の取消審判により、引用商標の指定商品中「洗面道具入れ」についての登録を取り消す旨の審決が確定した場合、その商標権の効力は、同法第54条第2項により、審判請求の登録の日に消滅したものとみなされるものである。(なお、本件の場合は未だ審判請求の登録はなされていない。)
してみると、上記取消審判の結論が本件登録異議申立の決定に影響は生じないものであるから、引用商標に係る商標権の取消審判の結論を待つ必要はなく、前記のとおり審理した。
したがって、同法第43条の3第2項の規定に基づき、結論掲記の商品について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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