Trademark Appeal Case
称呼の微差による類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90676(T2003−90676/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4702777号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年9月10日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第21類「かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用刷毛,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,なべ類,コーヒー沸かし(電気式または貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),靴ブラシ,靴べら,ブラシ用豚毛」を指定商品として、平成15年7月28日登録査定、同年8月22日に設定登録されたものである
第2 申立人の主張する取消理由
これに対し、本件登録異議申立人は、平成9年7月31日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類「イタリア製のエプロン・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・スカーフ・手袋・布製幼児用おしめ・ネクタイ・ネッカチーフ・バンダナ・保温用サポーター・マフラー・耳覆い・フラール」を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録された登録第4293044号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、その指定商品中「家事用手袋」については、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであると主張している。
第3 本件商標に対する取消理由
当合議体は、商標権者に対して、平成16年10月5日付で下記内容の取消理由を通知した。
記
本件商標と引用商標を比較すると、本件商標は、別掲(1)に示すとおり「ALTIA」の欧文字を表してなると認められるから、書された構成文字に相応して「アルティア」の称呼を生ずるものと認められる。他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、上段に大きく「Altea」と認められる欧文字をレタリングで表し、その下に小さく「MILANO」の文字を配してなるものであるから、上段に大きく書された「Altea」の文字に相応して「アルテア」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「アルティア」の称呼と引用商標より生ずる「アルテア」の称呼は、比較的聴別し難い中間の第3音において子音「t」を共通にする「ティ」と「テ」の微差にすぎず、他の構成音を全て同じくするものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、音感において相紛れるおそれのある称呼上、類似の商標といわなければならない。そして、本件商標の指定商品中の「家事用手袋」と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品と認められるものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中、「家事用手袋」については、商標法4条1項11号に違反して登録されたものである。
第4 当審の判断
当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中「家事用手袋」については、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、本件商標登録は、この指定商品については、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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