結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90093(T2004−90093/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第4725296号商標(以下「本件商標」という。)は、上段左に図形を配し、その右に「吟醸麹エキス」の文字を横書きし、その下段左に同じく図形を配し、「Excellent Sake‐Kojic Extract」の文字を横書きした構成からなり、平成14年4月16日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」及び第30類「こうじ,酵母,酒かす」を指定商品として平成15年11月14日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標を構成する「吟醸麹エキス」の語は、「酒粕より抽出して得られるエキス」の意味を有し、第3類に属する美容液、ジェル等の指定商品の原材料として使用されている。
したがって、これを「吟醸麹エキスを原材料として配合した商品」以外のの商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証を提出した。
3.本件商標に対する取消理由
登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標の構成中の「吟醸麹エキス」の文字は、「酒粕より抽出して得られるエキス」の意味を有する語として知られ、吟醸麹エキスは、タンパク質、繊維質を含む炭水化物、ビタミンB1、B2、ナイアシンなどのビタミン類、また、カルシウム、リン、鉄、ナトリウムなどの無機質、さらに微量元素のマグネシウム、亜鉛などが含まれ、保湿、美白に効果があるとされとされていること、本件商標の指定商品に含まれる美容液、ジェル等には吟醸麹エキスを原材料として配合した商品が現実に存在していること、これら商品には原材料表示として「吟醸麹エキス」の語が普通に使用されていること、が認められる。
そうすると、「吟醸麹エキス」及びその英語表記を認識させる「Excellent Sake‐Kojic Extract」の文字を顕著に有してなる本件商標は、その指定商品中「吟醸麹エキスを原材料として配合したせっけん類、同香料類、同化粧品」以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「吟醸麹エキスを原材料として配合した商品」であるかの如くその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。
4.商標権者の意見
上述した取消理由に対し、商標権者は何ら意見を述べるところがない。
5.当審の判断
本件商標は、上述した取消理由をもって、商標法第43条の3第2項により、指定商品中、結論に掲記した第3類「吟醸麹エキスを原材料として配合したせっけん類、同香料類、同化粧品以外のせっけん類、香料類、化粧品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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