結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90102(T2004−90102/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4725528号商標(以下「本件商標」という。)は、「アエリア」及び「Aeria」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年11月6日に登録出願、第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として平成15年11月14日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4601729号商標は、「iエリア」及び「アイエリア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年6月19日に登録出願され、第9類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成14年9月6日に設定登録されたものである。同じく登録第4601730号商標は、「アイエリア」の文字を標準文字により表してなり、平成13年6月19日に登録出願され、第9類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成14年9月6日に設定登録されたものである。同じく登録第4668322号商標は、「i−area」及び「アイエリア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年3月20日に登録出願され、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成15年5月2日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
申立人は、申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証(枝番号を含む)を提出した。
本件商標と引用商標は、称呼において類似する商標であって、外観においても紛らわしい類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中第42類の役務は引用商標の指定役務と類似するものである。
また、引用商標は、株式会社NTTドコモが「移動体電話」や「移動体電話による通信」或いは「移動体電話の通信網を介した地図上の所在位置に関する情報の提供」等の商品又は役務に使用して周知・著名性を獲得しているものであるから、これを本願指定役務、特に「移動体電話のプログラムの設計・作成又は保守,移動体電話用のプログラムの提供」に使用するときには、ドコモ社又は少なくとも同社と組織的若しくは経済的に何らかの関連を有する者の取り扱いに係る役務であるかの如く、その出所について誤認、混同を生ずる虞があるというべきである。
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。
当審は、平成16年11月19日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3
2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は、次のとおりである。
本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「アエリア」の称呼を生じ、引用商標は「アイエリア」の称呼を生ずること明らかである。
しかして、両称呼は、第2音目に「イ」の音を有するか否かの差異を有するのみで、語頭音をはじめ他の音を悉く共通にするものである。そして、該差異音「イ」(i)の後に「エ」(e)の音が続く関係上、二重母音(ie)を形成し、しかも「イ」(i)よりも「エ」(e)が強く発音されることからも、極めて「エ」(e)の音に近似した音として聴取されるから、該差異がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両者を一連に称呼したときは、語調語感が相似たものとなり彼此聴別し難いものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼上類似する商標といわなければならない。
また、本件商標の指定役務中第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの作成,コンピュータソフトウェアの保守,移動体電話のプログラムの設計・作成又は保守,移動体電話用プログラムの提供」と引用商標の指定役務中の第42類に属する役務とは同一又は類似のものといえる。
したがって、本件商標は、その指定役務中の上記役務については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
上述した取消理由の通知に対し、商標権者は以下の意見書を提出した。
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモのサービスであるi−modeのiと地域を表す英語aria(エリア)の二つの部分からなり立っていることが明らかであり、これに対し本件商標はAeria、アエリアは一語であり、ラテン語で空気を表し、形状的にも意味的にも全く異なる。これに加え綴りも文字数もカタカナ表記、アルファベット表記ともに異なっていることから類似性は認められないものと思われる。
よって、取り消されるべき理由はないと考える。
商標権者は、前記4の意見書において、本件商標と引用商標の類似性はない旨述べているが、本件商標と引用商標は上述した取消理由のとおり称呼上類似するものと判断するのが妥当であるから、本件商標の指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの作成,コンピュータソフトウェアの保守,移動体電話のプログラムの設計・作成又は保守,移動体電話用プログラムの提供」の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたというべきである。
次に、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かについて判断する。
申立人の提出に係る証拠のみをもっては、NTTドコモ社が「iモード」対応電話機で利用できる天気、交通、地図などの位置情報サービスを提供している事実は認められるものの、本件商標の登録出願時において、その指定役務と出所について混同を生じさせるおそれがある程に、引用商標がNTTドコモ社業務に係る前記役務を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
したがって、本件商標の登録は、同第43条の3第2項の規定に基づき、結論掲記の役務について取り消すべきものであり、その余の本件商標の指定役務の登録は、同法第43条の3第4項に規定に基づき、維持するものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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