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Trademark Appeal Case

著名商標と結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90857(T2003−90857/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4714159号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4714159号商標(以下「本件商標」という。)は、「RAYTREK」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成15年2月25日に登録出願され、第12類「自転車並びにその部品及び付属品」を指定商品として同年10月3日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2381687号の1商標は、「TREK」の文字を横書きしてなり、昭和63年9月29日に登録出願、平成4年2月28日に設定登録されたものであり、指定商品は第12類の商標登録原簿に記載のとおりである。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)本件商標は、その指定商品について著名な引用商標と他の文字を結合した商標であるので引用商標に類似する商標である。また、指定商品も互いに類似するものである。

(2)引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られているため、これを一部に含む本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)先ず、本件商標と引用商標との類否について検討するに、上記1及び2のとおり、本件商標が同書、同大、等間隔で一連に標準文字により「RAYTREK」の欧文字を横書きしてなるのに対し、引用商標は「TREK」の欧文字をやや太書きにより書した構成からなるものであるから、本件商標と引用商標とは、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

また、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「レイトレク」又は「レイトレック」の称呼を、引用商標は「トレク」又は「トレック」の称呼を、それぞれ生ずるものといえる。しかして、両商標よりそれぞれ生ずる称呼とは、構成音数の差異により、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が異なり、彼此紛れることなく明瞭に区別し得るものである。

さらに、本件商標は、その構成中の「RAY」の文字が「光線、ひらめき」などの意を有する英語で、また、「TREK」の文字が「長い苦しい旅をする、旅行する」などの意を有する英語であるとしても、それ自体それ程親しまれた語ではないところからすると、全体としてはむしろ一種の造語として認識されるというべきである。

また、引用商標も本件商標の「TREK」の文字部分と同様であり「旅」の観念が生ずることがあっても、本件商標の前記事情よりすれば、両商標は、観念においても彼此紛れるおそれはないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)次に、申立人は、引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られているため、これを一部に含む本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当する旨主張しているので、この点について検討する。

引用商標及び使用商標が申立人のハウスマークとして、自転車及びその関連商品について長年の間使用されていることは認められるとしても、上記のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であって別異のものである。

確かに、申立人の提出に係る甲号証によれば、引用商標が自転車について使用されていることが認められ、該商標は取引者、需要者間に相当程度広く認識されているものといえる。

しかしながら、引用商標ないしは上記使用に係る商標が取引者、需要者間に相当程度広く認識されているとしても、その周知性は本件商標の一体性を凌駕する程のものではなく、本件商標に接する取引者、需要者が本件商標の「TREK」の文字部分のみに着目して引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきである。

そうすると、本件商標に係る需要者と申立人に係る需要者とが一致することを考慮したとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が引用商標を連想・想起するようなことはなく、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれはないというべきであるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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