Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90825(T2003−90825/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4713243号商標(以下「本件商標」という。)は、「バーサフィット」の片仮名文字と「VERSAFIT」の欧文字を二段に併記してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成15年3月26日に登録出願、同年9月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由(要旨)
平成9年商標登録願第139201号商標(以下「引用商標」という。)は、「VERSA−FX」の欧文字と「バーサ フィックス」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第10類「整形外科用人工器官,整形外科用インプラント,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成9年7月18日に登録出願、平成16年4月2日に登録第4761544号として設定登録されたものである。
本件商標は、引用商標と称呼上類似し、かつ、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第8条第1項に該当する。
よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「バーサフィット」の文字と「VERSAFIT」の文字を併記してなるものであるから、その構成文字より「バーサフィット」の称呼を生じ、特段の意味を生じない造語と認められる。
これに対し、引用商標は、「VERSA−FX」の文字と「バーサ フィックス」の文字を二段に併記してなるものであるから、欧文字部分より「バーサエフエックス」の称呼を、及び片仮名文字部分より「バーサフィックス」の称呼を生じるものである。そして、各構成文字は特段の意味を生じない造語と認められる。
そこで、本件商標より生ずる「バーサフィット」の称呼と引用商標より生ずる「バーサフィックス」及び「バーサエフエックス」の各称呼とを比較すると、前者の語尾における「ト」の音と後者の同じく「クス」、及び同じく「フィット」と「エフエックス」の音に明確な差違を有するものである。そして、両者の音構成上におけるこの差違が、全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
さらに、本件商標と引用商標とは、両者がともに特段の意味合いを生じ得ないものであるから、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観を総合してみても十分に区別し得る非類似の商標と認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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