結論テキスト
その余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90161(T2004−90161/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4736924号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年4月25日に登録出願され、「SEED ONE」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、平成15年12月26日に設定登録されたものである。
本件商標は、「SEED ONE」の欧文字を書してなるところ、構成中の「ONE」が数字「1」を意味する文字であり、かつ、序数として記号・符号等に用いられるありふれた標章として認識され、自他商品の識別標識としての機能を有しない文字部分である。
また、本件商標を構成する「SEED ONE」は、これが常に一体不可分のものとして見なければならない特段の理由もないものである。
してみれば、本件商標は、識別性を有しない「ONE」の文字部分を除いた「SEED」の文字部分が識別性具備するものと理解され、商標法上、この文字に相応して「シード」とのみ称呼されるものである。
これに対し、引用商標「シード」は、その構成文字に相応して「シード」の称呼を生ずるものである。
また、本件商標は、その指定商品が引用商標の指定商品中の「薬剤」と相抵触し、指定商品においても同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するので、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものである。
当審における平成16年11月11日付け取消通知の要旨は、下記のとおりである。
記
本件商標は、上記「1」のとおりである。
これに対し、登録異議申立人が本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する登録第523472号商標(以下「引用商標」という。)は、「シード」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和32年10月11日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和33年7月10日に設定登録され、その後、指定商品については、商標権一部取消審判事件(2000−30574号)により、「化学品(膠を除く。)及びその類似商品」について、その登録は取り消された。
そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、「SEED ONE」の文字よりなるところ、「SEED」の文字と「ONE」の文字との間には、約1字程度の間隔を置いてなることから、両文字部分は、視覚上分離して看取し得るばかりか、両文字が結びついて一般に親しまれた熟語的意味合いを有するともいえず、又、両文字の観念的な結び付きも強固ともいえない。
加えて、「ONE」の文字は、「一つの、算用数字の1」等を意味する極めて平易な英語であり、それ自体自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか無いものとみるのが相当である。
そうとすれば、簡易迅速を尊ぶ商取引の場で、本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標を適宜分離抽出して、称呼することが十分あり得ることであって、本件商標からは、書された文字に相応して「シードワン」の称呼を生ずるほか、「SEED」の文字に相応して「シード」の称呼をも生じ得るものと認められる。
他方、引用商標は、「シード」の文字に相応し「シード」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「シード」の称呼を共通にする類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである 。
当合議体は、上記「3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記取消理由は妥当なものと認められるので本件商標は、その指定商品中第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」について、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標は、その指定商品中上記商品以外の商品について、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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