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Trademark Appeal Case

著作名と商標の周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90086(T2004−90086/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4724939号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4724939号商標(以下「本件商標」という。)は、「スターロット」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成15年3月31日に登録出願され、第45類「占い,占いに関する情報の提供」を指定役務として、平成15年11月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)、弦エニシは、日本を代表するフォーチュンリーダーである(甲第1号証)。申立人の著作「スターロット」は、平成10年11月、株式会社ナツメ社より発売され、多くの人に親しまれている。「スターロット」に同梱の「スターロットカード」も弦エニシに著作権がある。また、「スターロット」はオリジナルのロジックを使った占法として好評を得ている(甲第2号証)。

(2)株式会社メタマートの運営する電子市場内のインターネットコンテンツ「魔女エニーのスターロット占い」ではスターロットカードを使ったオリジナルの占法「スターロット占い」で多くの人から反響を得ている。同コンテンツは弦エニシの監修のもとに作成されている(甲第3号証)。

(3)株式会社エル・アウラより平成15年10月発行された雑誌「TRINITY」で編集者をスターロットカードとオリジナルの占法「スターロット占い」を用いて鑑定した(甲第4号証)。

以上のことからも「スターロット」は弦エニシの著作であり著作名として世間から広く認められているものであり、株式会社メディア工房が弦エニシの承諾も得ずに「スターロット」の商標を取得し、利益を得るために使用することは到底許されるものではない。弦エニシの著作名である「スターロット」を株式会社メディア工房が使用することは、弦エニシがその企画に関わり占ったものであると一般から錯覚されることは明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第16号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出した甲第1号証ないし甲第4号証によっても、「スターロット」の文字からなる商標が申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されている事実を認めるに足りない。また、前記証拠方法によって、本件商標がその指定役務に使用された場合、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるとするに足りる特段の事実を認めることはできない。

そして、申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第8号に該当するものと主張するが、本件申立ての理由中には、例えば申立人の筆名あるいは著名な略称が「スターロット」であるというような、本件商標が同号に該当するために必要な事実は何ら示されておらず、また、その事実を認め得る証拠資料も見当たらない。

そしてまた、申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものとも主張するが、本件申立ての理由によれば、申立人は申立人の業務との出所混同の関連でのみこの主張をしているものであって、役務の質(内容)等について誤認を生ずるおそれがある場合に該当すると解される同号とは関係しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第16号に違反して商標登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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