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結論

敗訴(請求棄却)

商標「VELCATRIX」と「VARILRIX」の商標の外観・称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2004−90097(T2004−90097/J7))

審判番号
異議2004−90097(T2004−90097/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VELCATRIX」引用商標「VARILRIX」
争点(論点)
商標の外観・称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90097(T2004−90097/J7)・異議)は、本件商標「VELCATRIX」と引用商標「VARILRIX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の外観・称呼の類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4726314号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4726314号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4726314号商標(以下「本件商標」という。)は、「VELCATRIX」と「ベルカトリックス」の文字を二段に書してなり、平成15年2月28日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年11月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「VARILRIX」の文字を書してなり、平成13年5月7日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月19日に設定登録された登録第4562349号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似の商標であり、指定商品も類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「VELCATRIX」及び「ベルカトリックス」の両文字よりなるのに対し、引用商標は、「VARILRIX」の文字よりなるものであるから、本件商標中の「VELCATRIX」と引用商標「VARILRIX」の両文字を対比しても、9文字又は8文字中で構成されているうちの第1文字「V」及び末尾部「RIX」の3文字を共通にするのみで、他の構成文字が異なるものであり、両商標は、通常の注意力をもってすれば、視覚上見誤るおそれはないものといわなければならない。

次に、称呼の点についてみるに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「ベルカトリックス」の称呼を、引用商標は「ベアリルリックス」或いは「バリルリックス」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標より生ずる「ベルカトリックス」の称呼と引用商標より生ずる「ベアリルリックス」、「バリルリックス」の称呼とは、構成音数の差異、相違する各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものというべきである。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。また、両商標は、観念においても類似の商標ではない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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