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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13163(T2003−13163/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年7月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4586476号(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成13年6月12日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年7月19日に設定登録されたものである。

3 当審の理由

本願商標は、別掲のとおり、 前半の「BUS」の文字と後半の「CUL」の文字との間に、特段の語義をも看取し得ない幾何図形を配した構成よりなるものである。

そして、本願商標の構成中、前半部の「BUS」の文字からは、「バス」の称呼を生ずるものであり、後半部の「CUL」の文字からは、たとえば、英語の馴染まれた「culture」の文字を、「カルチャー」と称呼することからみて、該「CUL」の文字部分からは、「カル」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標の「BUS」と「CUL」の文字部分からは、該文字に相応して「バスカル」の称呼を生ずるものと認められ、他に称呼は生じないというべきである。

したがって、本願商標より「バスクル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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