結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19812(T2003−19812/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「快適臭感」の文字よりなり、第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年2月4日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成15年8月29日付け及び、当審における同15年10月9日付け提出の手続補正書により、最終的に、第11類「業務用電気式消臭器,業務用電気式抗菌消臭器,業務用電気式抗カビ器,業務用鮮度保持器」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4575264号商標(以下「引用商標」という。)は、「快適習慣」の文字(標準文字による商標)よりなり、平成13年5月2日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,計算尺,浮袋,水泳用浮き板,潜水用機械器具」を指定商品として、同14年6月7日に設定登録されたものである。
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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