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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6209(T2004−6209/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLICK TO MEET」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年5月25日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同14年9月10日及び当審における同16年6月10日付けの手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第38類「電子掲示板通信」及び第42類「コンピュータの設計に関する助言,コンピュータシステムの設計,コンピュータシステムの分析,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,文書・図形・映像及び音声データの高速送信を可能にするウェブサイトの作成・保守,その他のウェブサイトの作成又は保守,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),インターネットによる検索エンジンの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のソフトウェアの開発,コンピュータソフトウエアのバージョンアップ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び区分が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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