結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17548(T2003−17548/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成14年9月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4612124号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUPO」の文字を標準文字で書してなり、平成14年3月4日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年10月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段の欧文字と下段の片仮名文字は、その文字の大きさや線の太さを異にしてはいるものの、その構成は、各音節をなすと認められる欧文字に沿うように片仮名文字が配され、外観上バランス良く一体的に表現されているものである。
また、構成中の「ルルポ」の文字が、その欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであり、かつ、これより生ずると認められる「ルルポ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、構成中頭部の「Le」及び「ル」の文字が仏語の定冠詞及びその字音に相当する語であるとしても、本願商標の如く比較的簡潔な構成にあって、かつ後続の「Repos」「ルポ」の文字が我が国において親しまれた語ともいい得ない場合においては、その構成の全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ルルポ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ルポ」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より生ずる「ルルポ」の称呼と引用商標より生ずる「ルポ」の称呼とは、構成音数、音構成において明らかな差異を有するものであって、互いに相紛れるおそれはないものと認められる。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念についても類似とすべきところはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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