結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23616(T2002−23616/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ケア&クリア」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤 」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成13年11月13日に登録出願されたものである。
本願商標は、その指定商品との関係において、「ボディケア」、「スキンケア」のように、「手入れ」等の意味をもって使用されている「ケア」の文字と、「角質をクリアする」のように、「透き通った」等の意味をもって使用されている「クリア」の文字を「&」で連結した構成よりなるものであるから、これをその指定商品中、例えば、「コンタクトレンズ洗浄液、角質を取り除く化粧品」等の商品に使用するときは、その商品が「お手入れによりきれいにする商品」の意味合いを認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「ケア&クリア」の文字を標準文字で書してなるところ、この文字自体又はこれと同等といえる例えば「CARE&CLEAR」等の文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。また、「ケア&クリア」の文字から原審説示の「お手入れによりきれいにする商品」との意味合い、あるいは「お手入れによりきれいにする」との意味合いが一義的に直ちに理解されるとは認め難いところである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種独特の造語を表すものというの相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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