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Trademark Appeal Case

称呼類似判断と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1300(T2004−1300/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ルーツオブオーシャン」の片仮名文字と「ROOTS OF OCEAN」の欧文字とを上下二段に書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1769127号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ROOTS」の欧文字と「ルーツ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和57年12月28日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それを構成する「ルーツオブオーシャン」及び「ROOTS OF OCEAN」の各構成文字は、同じ書体をもってまとまりよく一体的に書されており、構成全体から生ずるものと認められる「ルーツオブオーシャン」の称呼も格別冗長なものともいえず、一連によどみなく称呼し得るものである。

そして、かかる構成からなる本願商標を「ルーツ」と「オブオーシャン」又は「ROOTS」と「OF OCEAN」とに分離して、「ルーツ」又は「ROOTS」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるものというべきである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ルーツオブオーシャン」の称呼及び「大海のルーツ」の観念を生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「ルーツ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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