結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6154(T2004−6154/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成14年12月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4745663号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年11月1日登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定商品として、同16年2月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「あっぱれ讃岐」の文字を大きく表し、その讃岐の文字の下部に付記的に小さく「Sa・Nu・Ki」の文字を書してなるところ、これを構成する各文字は、同一手法のレタリングにより外観上まとまりよく一体的に描かれており、その構成文字全体より生ずる「アッパレサヌキ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、その構成中の「讃岐」の文字(語)が原審説示の意味を有する語であることは認めうるとしても、かかる構成においては、殊更、「あっぱれ」と「讃岐」とに分断して称呼、観念すべきではない。
他に、その構成中の「あっぱれ」の文字部分のみを抽出して称呼しなければならないとする格別の理由は認められない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「アッパレサヌキ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より単に「アッパレ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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