結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18985(T2003−18985/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパーステージ」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年9月11日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年6月23日付け及び同17年3月18日付け手続補正書をもって、第24類「舞台幕,どん帳,暗幕,舞台幕・どん帳・暗幕用の織物」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第537773号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「ステーヂ」の文字を縦書きしてなり、昭和33年8月12日に登録出願、第30類「織物」を指定商品として、同34年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2065932号商標(以下、「引用2商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年4月8日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2435856号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「STAGE」と「ステージ」の文字を上下二段に書してなり、昭和60年7月1日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具(但し、手品用具を除く)運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ−ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録され、その後、同15年5月7日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3045387号商標(以下、「引用4商標」という。)は、「STAGE」の文字を書してなり、平成4年8月26日に登録出願、第2類「印刷インキ」を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3181111号商標(以下、「引用5商標」という。)は、「ステージ」の文字を書してなり、平成5年4月15日に登録出願、第27類「敷き物,壁掛け(織物製のものを除く。)」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「スーパーステージ」の文字よりなるところ、その構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「スーパーステージ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。加えて、たとえ、構成中の「スーパー」の文字部分が「超・・、上の、より優れた」等を意味する語であるとしても、本願指定商品の関係から、前半の「スーパー」と後半の「ステージ」の文字とが、、特に軽重の差がなく結合し、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「スーパーステージ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より「ステージ」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用1商標及び引用5商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。
さらに、外観上、本願商標と引用1商標及び引用5商標は、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。
してみると、本願商標と引用1商標及び引用5商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
なお、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正があった結果、引用2商標、引用3商標及び引用4商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用2商標、引用3商標及び引用4商標の指定商品とは、類似しない商品となったと認められるものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。