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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23532(T2002−23532/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「トイレの香水」の文字(標準文字による)とし、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成13年8月30日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品中の香料類との関係では、『トイレ用の芳香剤』の如き意味合いを表すものと容易に看取させる『トイレの香水』の文字を書してなるものである。してみれば、これを本願の第3類の指定商品中の香料類の範ちゅうに含まれる『トイレ用の芳香剤』について使用しても、該商品の作用・効果については、トイレの消臭のみならず、香水を振り撒いた如き心地良い香りに特徴を有する商品であることを誇称した表現と理解させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法4条1項16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、前記したように、「トイレの香水」の文字よりなるところ、これは、「化粧室、手洗所、便所」を指称する「トイレ」(トイレット・ルームの略で「便所」の意:広辞苑)の文字と、「1.よい香りのする水。2.化粧品の一。芳香ある香料をアルコールに溶解したもの。体や衣類につける。」を意味する「香水」(広辞苑)の文字とを助詞「の」を介して「トイレの香水」と表してなるとの認識を与えるものである。

そして、当審において調査するも、香水がトイレの芳香用(剤)として販売されている事実及び「トイレの香水」の文字が商品「芳香剤」について、品質を表示する語として、普通一般に使用されている事実は見いだし得ないものである。

むしろ、本願商標を構成する「トイレの香水」の文字からは、原査定説示の如き意味合いを直接的・具体的に表示するというよりも、商品の品質を暗示するにとどまる造語よりなるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品中「トイレ用の芳香剤」に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないとすることはできないものである。

また、本願商標が商品の品質等を表示するということができないから、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とすることもできない。

したがって、本願商標を商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとした原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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