結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24168(T2002−24168/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUPERIOR RESULTS ONE WAFER AT A TIME」の文字を横書きしてなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、上位の、優れた等の意味を認識させる英語『SUPERIOR』の文字と、結果、成果等の意味を認識させる英語『RESULTS』の文字と、数字の1を認識させる英語『ONE』の文字と、集積回路の材料となる薄片の意味を認識させる英語『WAFER』の文字と、一度に、同時に等を認識させる英語『AT A TIME』の文字を一連に『SUPERIOR RESULTS ONE WAFER AT A TIME』と書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、全体として『一度に優れた結果・成果をだす集積回路の材料』程度のキャッチフレーズを認識するにとどまり、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「SUPERIOR RESULTS ONE WAFER AT A TIME」の文字よりなるところ、原審説示のように「SUPERIOR RESULTS ONE WAFER AT A TIME」全体が「一度に優れた結果・成果をだす集積回路の材料」程の意味合いを表すキャッチフレーズであるものと直ちに認識するものとはいい得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。