結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10406(T2003−10406/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「雪」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同14年9月17日付け及び同15年4月10日付け手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,録音済みのフレキシブルディスク及びコンパクトディスク・その他のレコード,記録済みのパソコン用コンパクトディスク・その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機用プログラムを記録させたコンパクトディスク・その他の遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記録させたコンパクトディスク・その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),装飾塗工用ブラシ,観賞魚用水槽及びその附属品」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
原査定は、「本願商標は、『雪』の文字よりなるものであるから、このようなものを本願の指定商品(役務)中の『雪に関する事項を内容とする映写フィルム・スライドフィルム・録画済みビデオディスク及びビデオテープ・印刷物・図書及び記録の供覧・映写フィルムの貸与・図書の貸与・録画済み磁気テープの貸与』について使用するときは、単に商品(役務)の品質(質)、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の『映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,印刷物,図書及び記録の供覧,映写フィルムの貸与,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与』に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
原査定は、「本願商標は、登録第406650号商標、登録第923106号商標、登録第2329632号商標、登録第2419746号商標、登録第2468942号商標、登録第2624177号商標、登録第2647679号商標及び登録第2661389号商標(これら8件を合わせて「引用商標A」という。以下、同じ。)、登録第4252093号商標、登録第4265153号商標、登録第4265160号商標、登録第4265162号商標、登録第4265168号商標、登録第4273759号商標、登録第4273762号商標、登録第4273763号商標、登録第4273786号商標、登録第4279139号商標、登録第4292309号商標、登録第4292314号商標及び登録第4292316号商標(これら13件を合わせて「引用商標B」という。以下、同じ。)、登録第4292308号商標(以下、「引用商標C」という。)、登録第4292311号商標及び登録第4292313号商標(これら2件を合わせて「引用商標D」という。以下、同じ。)、登録第2116176号商標(以下、「引用商標E」という。)、登録第3005882号商標、登録第4164290号商標、登録第4164291号商標、登録第4252088号商標、登録第4252090号商標、登録第4252092号商標、登録第4252095号商標、登録第4265154号商標、登録第4265161号商標、登録第4265163号商標、登録第4265165号商標、登録第4265167号商標、登録第4273785号商標、登録第4287784号商標、登録第4287785号商標、登録第4287786号商標、登録第4287787号商標、登録第4287788号商標、登録第4292307号商標、登録第4292310号商標、登録第4292312号商標、登録第4292315号商標、登録第4293499号商標、登録第4312592号商標及び登録第4447388号商標(これら25件を合わせて「引用商標F」という。以下、同じ。)、登録第3255252号商標(以下、「引用商標G」という。)、登録第4521469号商標(以下、「引用商標H」という。)並びに登録第4533063号商標(以下、「引用商標I」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品若しくは役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり、「雪」の文字を書してなるところ、該文字は「気温が零度以下の大気の上層で、雲中の水蒸気が凝結し氷の結晶が集まって地上に降るもの。」(「大辞林」。株式会社三省堂発行。)等の意味を有する語であるが、これが商品又は役務の内容を端的に表してなるものとはいい難く、さらに、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、該文字が商品の品質又は役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実も見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、これを前記1の補正後の指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、商品の品質又は役務の質等を表示するものではなく、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
(ア)本願商標と引用商標Aとの類否について
引用商標Aに係る各商標権は、それらの商標登録原簿の記載によれば、すべて存続期間満了により、それぞれ消滅し、抹消の登録がされているものである。
したがって、引用商標Aをもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(イ)本願商標と引用商標Bとの類否について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標Bの各指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところであって、本願商標と引用商標Bとは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、引用商標Bをもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(ウ)本願商標と引用商標Cとの類否について
引用商標Cの商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成15年1月17日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標Cの指定商品中、上記分割移転登録された商品以外の商品とは非類似の商品になったものと認め得るところである。
したがって、引用商標Cをもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(エ)本願商標と引用商標Dとの類否
引用商標Dに係る各商標権は、それらの商標登録原簿の記載によれば、それぞれ特定承継による権利の移転があり、その移転登録がいずれも平成15年1月17日になされているものである。
その結果、引用商標Dに係る各商標権者は、すべて請求人(出願人)と同一人となったものと認め得るところである。
したがって、引用商標Dをもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(オ)本願商標と引用商標Eとの類否
引用商標Eは、別掲(1)のとおりの構成からなり、昭和61年6月13日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そこで、本願商標と引用商標Eとの類否について検討するに、本願商標は、その構成文字に相応して「ユキ」の称呼を生じ、かつ、「気温が零度以下の大気の上層で、雲中の水蒸気が凝結し氷の結晶が集まって地上に降るもの」等の観念を生ずるものである。
これに対し、引用商標Eは、別掲(1)のとおり、「YUKI」の欧文字と「BELLE FEMME」の欧文字との間に、直ちに特定の観念を生ずることのない図形を配してなるところ、該「YUKI」の欧文字と「BELLE FEMME」の欧文字とは、同一の書体、同一の大きさをもって、視覚的にまとまりよく表されており、かつ、該欧文字全体から生ずる「ユキベルファム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、該「BELLE FEMME」の欧文字についてみれば、それが「美女」の意味を有する仏語として認識される場合があることは否定し得ないものの、該「YUKI」の欧文字については、直ちに特定の観念を生じ得るとはいい難いものである。
そうとすれば、引用商標Eに接する取引者、需要者は、該「YUKI」の欧文字と「BELLE FEMME」の欧文字とを一体的なものとして把握し、その構成全体をもって一体不可分の造語を表してなるものと認識して、その構成文字全体から生ずる「ユキベルファム」の称呼をもって取引に資するとするのが自然である。
してみれば、引用商標Eは、その構成文字全体に相応して、「ユキベルファム」の称呼のみを生ずるものの、何ら特定の観念を生じ得ないものである。
したがって、引用商標Eから「ユキ」の称呼及び自然現象としての「雪」、すなわち、「気温が零度以下の大気の上層で、雲中の水蒸気が凝結し氷の結晶が集まって地上に降るもの」等の観念をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼及び観念上において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(カ)本願商標と引用商標Fとの類否
引用商標Fは、それぞれ「雪印」の漢字を横書きにしてなり、それぞれ本願の出願日より先に出願され、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第13類、第14類、第15類、第16類、第19類、第20類、第21類、第22類、第25類、第26類、第27類、第28類、第34類又は第41類に属する商標登録原簿記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、本願の拒絶査定の前に設定の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そこで、本願商標と引用商標Fとの類否について検討するに、本願商標は、その構成文字に相応して「ユキ」の称呼を生じ、かつ、「気温が零度以下の大気の上層で、雲中の水蒸気が凝結し氷の結晶が集まって地上に降るもの」等の観念を生ずるものである。
これに対し、引用商標Fは、上記のとおり、「雪印」の漢字を書してなるところ、その構成全体からは「雪の目じるし又は記号」程の意味合いを容易に看取し得るものであり、また、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、かつ、その構成文字全体から生ずる「ユキジルシ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、引用商標Fは、その商標権者である「雪印乳業株式会社」が自己の製造に係る乳製品等について使用するものであって、通常、「ユキジルシ」の一連の称呼を生ずるものとして、一般に広く知られているものである。
してみれば、引用商標Fは、その構成文字全体に相応して、「ユキジルシ」の称呼のみを生じ、かつ、「雪の目じるし又は記号」の観念を生ずるものである。
したがって、引用商標Fから「ユキ」の称呼及び自然現象としての「雪」、すなわち、「気温が零度以下の大気の上層で、雲中の水蒸気が凝結し氷の結晶が集まって地上に降るもの」等の観念をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼及び観念上において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(キ)本願商標と引用商標Gとの類否
引用商標Gは、「スーパーYUKI」の文字を横書きにしてなり、平成6年1月31日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消防車,消防艇,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そこで、本願商標と引用商標Gとの類否について検討するに、本願商標は、その構成文字に相応して「ユキ」の称呼を生じ、かつ、「気温が零度以下の大気の上層で、雲中の水蒸気が凝結し氷の結晶が集まって地上に降るもの」等の観念を生ずるものである。
これに対し、引用商標Gは、上記のとおり、「スーパーYUKI」の文字を書してなるところ、その構成中の「スーパー」の文字は、「上等の、特等品」等の意味を有する外来語として広く一般に親しまれているばかりでなく、他の語に付して品質を誇称表示するものとして普通に使用されているところであるから、引用商標Gに接する者は「YUKI」の文字部分に着目し、該文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と理解して取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応する「スーパーユキ」の称呼を生ずるほか、「YUKI」の文字部分に相応する「ユキ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
ところで、商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決するべきであると解されるところ、本願商標の外観と引用商標Gの外観とを対比してみると、それぞれの構成は、上記のとおりであって、外観において著しく相違するものであるから、これらは、外観において全く別異の商標ということができる。
また、本願商標は、上記のとおり、その構成文字に相応して、「気温が零度以下の大気の上層で、雲中の水蒸気が凝結し氷の結晶が集まって地上に降るもの」等の観念を生ずるのに対し、引用商標Gは、その構成文字全体のみならず、上記のとおり、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分として理解される「YUKI」の文字部分についてみても、直ちに特定の観念を生じ得るとはいい難いものである。
してみれば、本願商標と引用商標Gとは、称呼において近似する場合があるとしても、外観において顕著な差異があり、しかも、観念においては比較し得ないものであるから、これらを総合勘案するならば、本願商標をその指定商品又は指定役務について使用しても、引用商標Gを使用した商品とは、その出所について誤認、混同を生ずるおそれはないものとするのが相当であり、本願商標と引用商標Gとは、互いに非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、引用商標Gをもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、取消しを免れない。
(ク)本願商標と引用商標Hとの類否
引用商標Hは、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成13年1月15日登録出願、第5類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そこで、本願商標と引用商標Hとの類否について検討するに、本願商標は、その構成文字に相応して「ユキ」の称呼を生じ、かつ、「気温が零度以下の大気の上層で、雲中の水蒸気が凝結し氷の結晶が集まって地上に降るもの」等の観念を生ずるものである。
これに対し、引用商標Hは、別掲(2)のとおり、その中央に「雪の結晶」と思しき図形を配し、その上方に「大地とあなたを、おいしさでつなぐ。」の文字を、同じく、その下方に「雪印」の文字を、それぞれ配してなるところ、該図形及び各文字を常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の事情は見出し得ず、しかも、引用商標Hの各指定商品との関係において、該「大地とあなたを、おいしさでつなぐ。」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとはいい難いものであるのに対し、該「雪印」の文字部分は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるところである。
そして、該「雪印」の文字についてみると、その構成全体からは「雪の目じるし又は記号」程の意味合いを容易に看取し得るものであり、また、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、かつ、その構成文字全体から生ずる「ユキジルシ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、該「雪印」の文字は、引用商標Hの商標権者である「雪印乳業株式会社」が自己の製造に係る乳製品等について使用するものであって、通常、「ユキジルシ」の一連の称呼を生ずるものとして、一般に広く知られているものである。
してみれば、引用商標Fは、その構成中の「雪印」の文字に相応して、「ユキジルシ」の称呼のみを生じ、かつ、「雪の目じるし又は記号」の観念を生ずるものである。
したがって、引用商標Fから「ユキ」の称呼及び自然現象としての「雪」、すなわち、「気温が零度以下の大気の上層で、雲中の水蒸気が凝結し氷の結晶が集まって地上に降るもの」等の観念をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼及び観念上において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(ケ)本願商標と引用商標Iとの類否
引用商標Iは、「雪印ラビオ」の文字(標準文字による)を書してなり、平成12年7月11日登録出願、第1類、第9類、第11類、第37類及び第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年12月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そこで、本願商標と引用商標Iとの類否について検討するに、本願商標は、その構成文字に相応して「ユキ」の称呼を生じ、かつ、「気温が零度以下の大気の上層で、雲中の水蒸気が凝結し氷の結晶が集まって地上に降るもの」等の観念を生ずるものである。
これに対し、引用商標Iは、上記のとおり、「雪印ラビオ」の文字を書してなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、その構成全体から生ずると認められる「ユキジルシラビオ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成全体をもって一体不可分の造語を表してなるものと認識されるとみるのが自然である。
してみれば、引用商標Iは、その構成文字全体に相応して、「ユキジルシラビオ」の称呼のみを生ずるものの、何ら特定の観念を生じ得ないものである。
したがって、引用商標Iから「ユキ」の称呼及び自然現象としての「雪」、すなわち、「気温が零度以下の大気の上層で、雲中の水蒸気が凝結し氷の結晶が集まって地上に降るもの」等の観念をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼及び観念上において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(3)むすび
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号並びに同法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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