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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9787(T2002−9787/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミストハーブ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『ミストハーブ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の『ミスト』の文字は、『霧、(香水・薬などの)噴霧(剤)』の意味を有し、『霧状』の商品を表す語として広く一般に使用されていること、また、『ハーブ』の文字は、『薬用や食用として用いられる香りの高い植物群』を総称する語として一般に親しまれており、化粧品、芳香消臭剤等の原料として使用されているものであるから、これを本願指定商品中の、例えば『ミスト状(ミストタイプ)のハーブを配合した化粧品』や、『ミスト状(ミストタイプ)のハーブを配合した消臭剤(身体用のものを除く。)』等の商品に使用しても、単に商品の品質、原材料等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ミストハーブ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、構成中前半部の「ミスト」の文字(語)が「霧、(香水・薬などの)噴霧(剤)」を意味し、また、後半部の「ハーブ」の文字(語)が、「薬用や食用として用いられる香りの高い植物群」を意味するものであるとしても、これらを結合して一連に「ミストハーブ」と表した本願商標は、直ちに特定の商品の品質、原材料等を表したものと認識させるものではなく、むしろ、全体をもって一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ミストハーブ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質、原材料等を表すものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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