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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15139(T2004−15139/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミラクルデンチャー」及び「MIRACLE DENTURE」の文字を2段に横書きしてなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4348741号商標(以下「引用商標」という。)は、「美楽留」の文字を標準文字により書してなり、平成10年1月6日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年1月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、下段の欧文字部分は「MIRACLE」と「DENTURE」の間に一文字程度の間隔を有するが、全体として同じ書体、同じ大きさで表されているものであり、上段の片仮名文字が前記欧文字部分の称呼を特定するものといい得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、かかる構成上、たとえ、その構成中の「デンチャー」及び「DENTURE」の文字が「歯列、義歯」等の意味を有する語であるとしても、後半部の「デンチャー」及び「DENTURE」の文字部分を省略し、前半部の「ミラクル」及び「MIRACLE」の文字部分に着目して「ミラクル」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ミラクルデンチャー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「ミラクル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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