Trademark Appeal Case
同一商標における商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−7937(T2002−7937/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「OPTIVA」の文字(標準文字)よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については平成13年7月13日及び同16年6月17日付け提出の手続補正書により、最終的に第9類「偏光フィルム」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品「光学フィルタリングのための商品に利用される偏光フィルム,その他の偏光フィルム,偏光材料,偏光製品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
本願商標の指定商品「偏光フィルム」が抵触するものと認められる、平成13年4月4日付け拒絶の理由に引用された、登録第4424956号商標(以下「引用商標」という。)は、「OPTIVA」の文字よりなり、平成11年8月6日に登録出願され、第9類「製法管理用コンピュータープログラム及び製品開発及び製法開発用コンピュータープログラムを記憶させた磁気記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード 」を指定商品として、平成12年10月20日に設定登録され現に有効に存続している。
3 当審の判断
(1)指定商品の類否について
本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するに、先ず、請求人が平成16年6月17日提出した、手続補正書に添付された商品説明書によれば、「偏光フィルム」とは「決まった向きに振動する光のみ通すフィルターです。サングラスや液晶画面などに使用されます。」と説明されている。次に、「偏光フィルムは一定方向に進む光だけを通過させる液晶表示装置(LCD)材料の一つで・・・。」(2003.3.21日刊工業新聞7頁)、「急成長の立役者はカラーフィルター、偏光フィルムなど表示装置向け材料。液晶産業が発展する・・・。」(2003.12.10日刊工業新聞15頁)、また、「液晶用偏光フィルムやフレキシブルプリント回路基板などは高成長しており、特に偏光フィルムは60%のシェアを持っている。・・・今後も液晶テレビ向けなどの・・・提案型製品を提供したい。」(2000.1.28日刊工業新聞13頁)などから、本願商標の指定商品「偏光フィルム」は、引用商標の指定商品「電子応用機械器具である電子計算機用液晶表示装置」と認められる。
(2)商標の類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して、いずれも「オプティバ」の称呼が生ずること明らかである。
また、両商標は、互いの文字構成を同一にするものであるから、外観上も類似するものである。
したがって、本願商標及び引用商標は「オプティバ」の称呼を共通にし、外観上も類似する商標といわざるを得ないものであり、かつ、その指定商品も互いに同一又は類似の商品であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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