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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一商標における商品類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7937(T2002−7937/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−7937(T2002−7937/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「OPTIVA」
争点(論点)
同一商標における商品類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−7937(T2002−7937/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「OPTIVA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標における商品類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OPTIVA」の文字(標準文字)よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については平成13年7月13日及び同16年6月17日付け提出の手続補正書により、最終的に第9類「偏光フィルム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品「光学フィルタリングのための商品に利用される偏光フィルム,その他の偏光フィルム,偏光材料,偏光製品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)引用商標

本願商標の指定商品「偏光フィルム」が抵触するものと認められる、平成13年4月4日付け拒絶の理由に引用された、登録第4424956号商標(以下「引用商標」という。)は、「OPTIVA」の文字よりなり、平成11年8月6日に登録出願され、第9類「製法管理用コンピュータープログラム及び製品開発及び製法開発用コンピュータープログラムを記憶させた磁気記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード 」を指定商品として、平成12年10月20日に設定登録され現に有効に存続している。

3 当審の判断

(1)指定商品の類否について

本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するに、先ず、請求人が平成16年6月17日提出した、手続補正書に添付された商品説明書によれば、「偏光フィルム」とは「決まった向きに振動する光のみ通すフィルターです。サングラスや液晶画面などに使用されます。」と説明されている。次に、「偏光フィルムは一定方向に進む光だけを通過させる液晶表示装置(LCD)材料の一つで・・・。」(2003.3.21日刊工業新聞7頁)、「急成長の立役者はカラーフィルター、偏光フィルムなど表示装置向け材料。液晶産業が発展する・・・。」(2003.12.10日刊工業新聞15頁)、また、「液晶用偏光フィルムやフレキシブルプリント回路基板などは高成長しており、特に偏光フィルムは60%のシェアを持っている。・・・今後も液晶テレビ向けなどの・・・提案型製品を提供したい。」(2000.1.28日刊工業新聞13頁)などから、本願商標の指定商品「偏光フィルム」は、引用商標の指定商品「電子応用機械器具である電子計算機用液晶表示装置」と認められる。

(2)商標の類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して、いずれも「オプティバ」の称呼が生ずること明らかである。

また、両商標は、互いの文字構成を同一にするものであるから、外観上も類似するものである。

したがって、本願商標及び引用商標は「オプティバ」の称呼を共通にし、外観上も類似する商標といわざるを得ないものであり、かつ、その指定商品も互いに同一又は類似の商品であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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