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Trademark Appeal Case

Schedule Viewの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21322(T2002−21322/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「Schedule View」の文字よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成13年9月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、「Schedule View」の文字を書してなるが、これを不可分のものとしてのみ把握すべき熟語的結び付きを見いだせないばかりでなく、その構成中の「Schedule」の文字部分は、「予定、スケジュール」等を意味する英語として一般に知られるものであること、また「View」の文字部分は、その片仮名表記「ビュー」の文字とともに、指定商品と関係の深いコンピュータ関連業界においては、「アプリケーションソフトのデータ表示機能、又は表示画面」を意味するものとして採択・使用されることの多い語であって、例えば、スケジュール管理用コンピュータソフトウェアのスケジュール表示機能・表示画面のことを「スケジュールビュー」と称していることが認められるから、「Schedule View」の文字は、全体として、「スケジュール表示機能・表示画面を有する製品」である旨を表してなるにすぎないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。そうすると、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば「スケジュール管理用コンピュータソフトウェア」に使用した場合、これに接する者は、「スケジュール表示機能・表示画面を有する製品」であると把握・認識するにとどまり、単に商品の品質・機能を表してなるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、構成前半の「Schedule」の文字部分は「予定、スケジュール」を意味する語として、後半の「View」の文字部分は、本願指定商品との関係では「アプリケーションソフトのデータ表示機能、又は表示画面」等を意味する語として、いずれも一般に広く親しまれているものである。そして、全体として「スケジュール表示機能・表示画面を有する製品」のごとき意味合いを認識させるものである。

ところで、近年、電子応用機器及び通信機器の小型化、多機能化が進展し、スケジュール表示機能、あるいは表示画面を有する製品が製造・販売されている実情が、下記のインターネットサイトでも確認し得るものである。

(1)インターネット情報

(ア)HULINKS HOMEPAGEの表題の下

東京都渋谷区千駄ヶ谷5−23−13に所在の、株式会社ヒューリンクス(www.hulinks.co.jp/news/bnum/200010.html )のウエブサイト中に、「・・・ 新バージョン7.0では、75以上にも及ぶ新機能が盛り込まれ、定番スケジュール ソフトとして ... フィールド・カラムの追加 15の定義済みのフィールドを新たに追加しました。 スケジュール ビューに、7つ(Priority, Total Activity Cost・・・」との表示があること。

(イ)「ニュースリリース」複写加工業や軽印刷業など、複写印刷業務の作業効率を向上するソフトを新発売の表題の下

東京都港区南青山1−15−5所在の、株式会社リコー(www.ricoh.co.jp/release/by_field/software/2002/1203.html)のウエブサイト中に、「・・・専用パソコン1台で、1グループ4台、最大10グループのimagio Neoを一括コントロール。各マシンの稼動状況やジョブ進行状況をパソコン上のスケジュールビュー画面により一目で確認し、最適なマシンに印刷ジョブを割り当てることで、効率的な処理を実現。最短納期で仕上げることが可能。」との表示があること。

(2)これらの電子応用機器等にスケジュールを記録し管理できる機能を付加した商品、例えば、本願指定商品中、携帯電話等でも前記機能を搭載した機種も製造・販売されている実情が、下記のインターネットサイトでも確認し得るものである。

(ア)携帯電話のスケジュールを簡単編集の表題の下

東京都港区六本木6−10−1所在の、ソースネクスト株式会社(www.sourcenext.com/products/kei7/3.html)のウエブサイト中に、「毎日持ち歩く携帯電話でスケジュール管理ができたら便利だとは思いながらも、文字を打つのが面倒でなかなか使いこなせないものです。「携快電話7」は携帯電話とパソコンをつないで「読み込み」ボタンを押すだけで、簡単にスケジュールを取り込むことができます。」との表示があること。

(3)上記(1)(2)の事情よりすれば、「スケジュールビュー」の語は、スケジュールをパソコン画面上に表示することを意味するものとして使用されており、また、そのような機能が組み込まれた携帯電話も実在することが認められるところである。

しかして、前記した構成文字よりなる本願商標に接する取引者・需要者は、前記した「スケジュールビュー」の語の使用の実情に照らして、全体として「スケジュール表示機能・表示画面を有する製品」のごとき意味合いを認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識することができないというのが相当である。

(4)請求人は請求の理由の中で、本願商標は「いかに我が国国民の知識水準の高さがあるとはいえ、通常の知識を有する取引者・需用者の大部分が、『スケジュール表示機能・表示画面を有する製品』の意を、確定したものとして一律に直感するというのはあり得ない」旨主張しているが、本願をその指定商品中「スケジュール表示機能・表示画面を有する製品」について使用した場合、これに接する取引者・需用者は、商品の品質(機能)を表示したものと理解するに止まり、それ以上に商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品中「スケジュール表示機能・表示画面を有する製品」に使用するときは、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものであり、かつ、該商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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