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Trademark Appeal Case

Multi Windowの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24469(T2002−24469/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Multi Window」の文字(標準文字による。)を書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品とし、平成13年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Multi Window』の欧文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、これよりは『一つのディスプレイ画面上で、他の部分とは独立して制御できる任意の区画(ウィンドウ)を同時並行的に複数もてる機能を有する電子応用機械器具及びその部品』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用したときは、商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Multi Window」の文字を書してなるところ、英語の成語である「multiwindow」及びそれを片仮名で表したものと認められる「マルチウィンドー」「マルチウィンドウ」等の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている実情としては、例えば、以下のような書籍の記載が認められる。

(1)「

multiwindow

」の見出しのもと、「[電算]

マルチウィンドー

(ディスプレー上に複数の独立した領域(ウィンドー)を設け、複数のアプリケーションソフトを同時に利用できるようにした表示方法)」と記載している(新英和大辞典第6版 (株)研究社発行)。

(2)「

マルチウィンドー

[

multiwindow

]」の見出しのもと、「コンピューターで、ウィンドーと呼ばれる長方形の領域を画面上に複数表示し、個々のウィンドーで同時に複数の表示が見られるようにした機能。」と記載している(広辞苑第5版 (株)岩波書店発行)。

(3)「ウインドウ window」の見出しのもと、「ディスプレイの物理的な1つの画面表示域を1つまたは複数の表示領域に区切り、文字やイメージ・データを表示する四角形の画面表示領域のこと。・・・

マルチウインドウ

・システムでは、複数のウインドウを同時に表示することができる。Windows95/98、Windows NTやMac OSなどの、最近のパソコンでのGUI(graphical user interface)環境では、ほとんどがこのマルチウインドウを取り入れている。」と記載している。

同じく、「

マルチウインドウ

multi−window

」の見出しのもと、「パソコンやUNIXワークステーションなどのディスプレイに、複数のウインドウを表示させる機能のこと。」と記載している。(日経BPデジタル大事典(1999-2000年版)日経BP社発行 1999年3月10日発行)。

(4)「

マルチウィンドウ

multi−window

」の見出しのもと、「1つの画面上に複数のウィンドウを開くことができるようにした表示方法。複数のアプリケーションや文書を同時に表示して,相互に切り替えながら作業が行える。」と記載している。(最新パソコン基本用語辞典 (株)新星出版社 1998年12月15日発行)。

(5)

マルチウィンドウ

(

multiwindow

)」の見出しのもと、「1つのディスプレイ上に複数の独立した表示エリア(ウィンドウ)を設け、複数のアプリケーションソフトを同時に利用できるようにした表示方法。」と記載している。(アスキーパソコン用語ハンドブック 改訂三版 (株)アスキー 1998年10月1日発行)。

(6)「ウインドー[window]」の見出しのもと、「1.窓.飾り窓。2.コンピューターのディスプレーの中の表示方法で,1つのディスプレーの中に複数の窓(ウインドー)をつくり,その中に異なった文字や図形の情報を表示するマルチウインドーが一般的」と記載している。

同じく、「

マルチウインドー

[

multiwindow

]」の見出しのもと、「ディスプレー上の1つの画面に複数の異なったウインドーを同時に表示できること。」と記載している。(マスコミに強くなるカタカナ新語辞典 最新第6版 (株)学習研究社 2004年3月22日発行)。

(7)「ウインドー[window]」の見出しのもと、「3.コンピューターのディスプレー画面上で情報の表示されている部分。画面をいくつかの部分に分割し、それぞれに異なった情報を表示する方式を

マルチ−ウインドー

という。」と記載している。(ネットでよくひく カタカナ新語辞典 (株)三省堂 2004年4月10日発行)。

(8)「

マルチウインドー

[

multi-window

]」の項に、「ディスプレー画面を複数の窓(ウインドー)に分割し,別の情報を同時に表示すること」と記載している。(大きな文字の最新カタカナ語辞典 (株)梧桐書院 2002年5月発行)。

以上よりすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、たとえ本願商標が「Multi」と「Window」の文字部分との間に一文字程度の空白を配し、各文字部分の最初の文字を大文字で書してなるとしても、上記実情からして、これに接する取引者、需要者は、その商品が「ウィンドーと呼ばれる長方形の領域を画面上に複数表示し、個々のウィンドーで同時に複数の表示が見られるようにした機能」を有する商品であると認識し、商品の品質を表示したものと理解するにとどまるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

また、本願商標を前記機能を有する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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