結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8309(T2003−8309/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SKECHERS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年9月25日に登録出願、その後、指定役務については、同15年1月6日付け及び当審における同17年4月4日付けの手続補正書により、第35類「広告,小売業の広告に関する情報の提供,被服・履物の小売店の経営に関する診断及び指導及び助言,オンラインによる被服・履物の小売販売業の経営に関する診断及び指導及び助言,メールオーダーのカタログを介した被服・履物の通信販売業の経営に関する診断及び指導及び助言,その他の経営の診断及び指導,商品の仕入れ事務の代行,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。
本願に係る指定役務中、「小売店で販売される品物の仕入れ・貯蔵の代行」は、商標法第6条1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものとなり、政令で定める区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものになった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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