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Trademark Appeal Case

イオンヘッドの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13366(T2003−13366/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イオンヘッド」の片仮名文字を標準文字とし、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として平成14年6月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『イオンヘッド』の文字を書してなるが、近年、マイナスイオンが注目され、現在では様々なマイナスイオン製品が販売されており、マイナスイオン発生器や、付加的にマイナスイオン発生機能を持たせた家庭用電気掃除機、エアコン、ドライヤーをはじめとする家電製品製品等が開発・販売されている事実がある。また、『ヘッド』の文字は、家庭用電気掃除機のごみをかき出し吸い取るブラシ等が内蔵された先端部分をあらわす語として家庭用電熱用品類を取り扱う業界において普通に使用されている。このような関係において、本願商標をその指定商品中の該商品に使用するときは、これに接する需要者が、全体として、『イオンを発生させるヘッド』である旨を表示したものと認識するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成前半の「イオン」の語が「マイナスイオン発生機能をもつもの」等の意味合いを認識させ、後半の「ヘッド」の語が「電気掃除機のごみをかき出し吸い取るブラシ等が内蔵された先端部分」等の意味合いを表す語として該商品を取り扱う業界において普通に使用されているとしても、構成全体からは、原査定のごとき意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、当審において調査したが本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、これを指定商品に使用しても自他商品の識別機能を有しないとすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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