結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7427(T2003−7427/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オクルーザル パワー ゾーン」の片仮名文字を上段に、「Occlusal power zone」の欧文字を下段に(いずれも、各語の間には、小文字一文字分ほどの空間がある)横書きしてなり、第5類及び第10類の願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2698543号商標は、「OCCLUSAL」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月18日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年10月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4094885号商標は、「OCCLUZER」の欧文字を横書きしてなり、平成8年2月1日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中後半部の「パワー/power」及び「ゾーン/zone」の各文字部分が、それぞれ原審説示の「力」及び「領域」の意味を有する語であったとしても、かかる構成においては、「咬合の」の意味合いを有し、指定商品との関係において、自他商品識別標識としての機能があまり強いとは言い難い語頭の「オクルーザル/Occlusal」の文字部分が分離され、該文字部分のみをもって取引に資されるとするのはいささか不自然であり、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「オクルーザルパワーゾーン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、本願商標より原査定認定の「オクルーザル」の称呼が生ずるとすることはできないから、本願商標から「オクルーザル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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