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Trademark Appeal Case

指定役務の区分補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4240(T2000−4240/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REALTOR」の文字を書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年8月23日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、当審における平成15年10月30日付け手続補正書により、第36類「土地及び建物の有効利用に関する企画,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分第36類に属さない役務を包含している。本願に記載の指定役務中、「会員である不動産業者の利益を促進するための役務の提供」は、物件説明書によれば、第35類「不動産に関する広告」「不動産経営に関するコンサルティング」と認める。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正されたものであるから、その結果、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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