結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『AYANO KANAZAWA』の文字を有してなるが、例えば、『東京都世田谷区駒沢4−18−4 金沢アヤノ』の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
人格権を保護する規定である商標法第4条第1項第8号が、他人の「略称」については著名性を要件としているのに対し、他人の「氏名」については、これを要件としていないのは、これを使用する者がある程度恣意的に選択する余地のある「略称」と異なり、「氏名」は、特定人を指し示すものであり、戸籍によって通常確定され、使用する者が恣意的に選択する余地のないものであることによるといえる。
これを本願商標についてみるに、本願商標は、その構成中に「AYANO KANAZAWA」の文字を有してなるところ、ローマ文字は戸籍の氏名に使用できないものであり、該文字は戸籍上の氏名にはあたらないということができる。
なお、氏名をローマ字で表記することは日常一般的に行われているところ、該文字が原査定で示した「金沢あやの」という特定人を指し示すものであるか否かについてみるに、該文字中の「KANAZAWA」の文字部分が氏の「金沢」を表したものと認め得るとしても、「AYANO」の文字部分は、「あやの」「アヤノ」「あや乃」「綾乃」「彩乃」などが相当するものと考えられる。
そうとすれば、「AYANO KANAZAWA」の文字は、原査定で示した「金沢あやの」をはじめ特定人を表したと特定し得るものとは認められないから、本願商標をその指定商品に使用しても、特定の者の人格権が侵害されることにはならないといわなければならない。
してみれば、本願商標は、他人の氏名を含むものでないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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